☆500マイ☆雇用契約書を交わしてくれない会社について。つい最近、正

社員で入社したばかりなのですが、保険等の手続きはしてくれたものの...雇用契約書を交わしてくれる気配がありません。他の社員の方に聞いてみても『雇用契約書ってなんですか?』って逆に質問されてしまい正直戸惑っています...。今までアルバイトやパートで働いてきた会社ですら、雇用契約書や社内規定(規約書)を用意してくれていたので、それが当たり前と考えておりました。ちなみに、会社からは『身元保証書』を提出しなさいと渡されたのですが、雇用内容や社内規則(?)を知らないのに『諸規則を忠実に守ることを保証致します。』や『貴社に損害を与えた場合、責任を取る、損害額を負担することを確約し、その証として本書を提出します。』なんてものに、署名したくありません!私が面接時に確認しなかったのがいけないとは思いますが、まさかの出来事に動揺しています...まだ研修期間中の上、他の社員の方も交わされていないとの事なので、申し上げにくく、今後どうしたら良いのか分かりません...こういった問題を乗り越えた方、また専門的なアドバイスをして頂ける方...どんな事でも構わないので、アドバイスをください。宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    困りましたね。 入社してすぐで言いにくいのはわかりますが 後々の問題も考えると、言いにくくてもきちっと話して置くべきだと思います。 ただ雇用契約書は、法律的に必ずしも交わさないといけないものではありません。 労働基準法では、雇い入れ時に労働条件を書面で通知する義務があり、 これは雇用「契約」書という形でなくても、単に会社側が社員に労働条件を羅列した紙(労働条件通知書)を 一方的に渡すだけでも法律的には問題ありません。 しかし、会社側が一方的に労働条件を通知するよりは、 雇用契約を締結したという形の方が、トラブルが発生した際に 「あなたもこの労働条件に合意したので文句は言えませんよ」となり 従業員も会社の労働条件に合意したという意思表示になるのです。 なので法律的な観点から言うなら 「雇用契約書をください。」というよりも 「雇用契約書か労働条件通知書の発行はいつですか?」 と聞いた方がいいと思います。 また >>『諸規則を忠実に守ることを保証致します。』 ということを書いてあれば、その部分を確認する必要がありますので 就業規則があれば開示を求めてもいいと思います。 もちろん「諸規則」というものが、そもそも法律を違反しているのであれば 何の効力を持ちませんが、一般的な常識範囲内でOKなことも その会社ではNGと言うこともあり得ますので そのあたりも突っ込んで聞いた方がいいと思いますよ。 ちなみに就業規則は 「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し」 ということなので、会社の従業員の数によっては 就業規則自体も作成されていない場合もありますので 気を付けてください。 最初にも述べましたが最初だから言いにくいってのはありますが 今、言わないと書類を提出後や少し日にちが経ってしまうと 余計言い出しにくくなると思いますし 万が一何かあった場合は、「今更何言ってるの?」と思われてしまいます。 「今まで勤めていたところでは必ず雇用契約書を発行してもらったのですが こちらでは雇用契約書か労働条件通知書の発行はいつですか?」 と聞けばいいと思います。

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