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美容業界にアルバイトで入社しました。就業規則で罰金制度が設けられています。入社後半年以内に退社した場合、当日欠勤、遅刻の…

美容業界にアルバイトで入社しました。就業規則で罰金制度が設けられています。入社後半年以内に退社した場合、当日欠勤、遅刻の場合。罰金も遅刻以外は万単位です。これってどうなんでしょう。半年以内に退社する予定もないですし、今まで遅刻や無断欠席をした事は一度もなので、了承して入社しました。

補足

今研修期間中です。8時間(研修内容、掃除・技術練習。1時間休憩あり)。日当3000円(交通費込み)。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    罰金制度は、明らかに労働基準法違反です。 (賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 多分、事業主は、皆さんがこんな法律があるなんて知らないだろうと、多寡を括って、皆さんの行動を制限しようとされてるのでしょう。了承して構いません。無効ですから、実際に実施しようとしたら、労基署に事実をお知らせください。 また研修中の給与も、最低賃金法に違反しています。 拘束8時間で、実働7時間ですから、\3.000÷7時間=428.57円 四捨五入して \429 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 全国の最低賃金で、一番低額でも \664 です。 訂正を申し入れてください。地域によりこの最低賃金額が違います。URLをご覧になって、昇給を要求します。拒否されたら、労働基準監督署に、斡旋をお願いしてください。 交通費込なら、なおさら悪質です。

  • 足元見られているんでしょうね…。 立派な労働基準法違反かと思いますよ。 これだけ違反なんですから、あなたが給料明細書やことを話せば、労働基準監督署はかならず動きますね。

  • 労働法の教科書に出てきそうな典型例ですね。 そこはブラック、真っ黒な会社です。 労働基準法16条で、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を締結することは禁止されています。 雇用契約締結に際して、その内容の就業規則を示してあっても、その項目は無効です。 仮に、その就業規則に基づき罰金を請求されたら、労働局や労基署に言えばいいです。おそらく、100%勝てます。 実際にあなたが遅刻や欠勤をしていても、就業規則の当該箇所は無効なので、それに縛られることはありません。 当然、欠勤分の給料は出ませんし、無届欠勤だと戒告されたり、それが続くと解雇される可能性はありますが。

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  • <補足>え?8時間で3千円?!3000÷8時間=時給375円 やめときなさい。例え研修期間中であっても最低賃金は適用されるはずなのに、最低賃金の更に半分以下ですよ。 普通にコンビニとかでバイト探したほうがマシ! 固定月給の正社員でも有給消化でもない限りは、遅刻も欠勤も早退も減給計算はされますよ。 有給は半年からしかつかないです。 入社半年ってことは、有給消化しないこと前提なんじゃないですか? 質問者様が月給制だった場合、まあ、いくらもらってるのかはわからないですけど、普通に計算して欠勤した社員の1日の不就労の額で1万超える社員っていうのもいるにはいます。 もし時間給計算で働いているのに、その時間給から減給されるってことなら、その会社 ブラック臭がするから、さっさと他探したほうがいいと思いますよ。

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