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旦那が転職をし、転職先であらたに扶養に入ろうとしましたが、扶養認定が降りませんでした。私だけ3ヶ月間、国民健康保険に入る…

旦那が転職をし、転職先であらたに扶養に入ろうとしましたが、扶養認定が降りませんでした。私だけ3ヶ月間、国民健康保険に入るように言われたのですが、自費で国保に入らなければいけないのでしょうか?経緯は、 旦那の転職に伴い、私は7月でアルバイトを辞めました。(バイトは月収8万円。このときは旦那の前の会社の扶養に入っていました) その後、旦那が新しい会社に入社したあと、9月からすぐにアルバイトを始めました。(月収8万円) すると、旦那の会社から「今、奥様が働いているのなら、あと3ヶ月間は扶養に入れない。3ヶ月分の給与明細を提出した後に扶養に入れます。それまでは国保に入ってください」と言われました。 これは3ヶ月後に旦那の扶養に入っても、国保と国民年金の納付額は遡って返ってこないのでしょうか? バイト8万円で国保や年金、住民税などを5万円近くも払うのはバカらしいです。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    健康保険の被扶養者の認定における収入基準は、年間130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円)であること、かつ、直近の連続3ヶ月の平均収入月額が108,334円未満(60歳以上または障害者は月額150,000円未満)です。 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html 健康保険組合については、その規約によっては若干の相違があるかもしれませんが、原則は、現時点から遡る過去3ヶ月の収入がどうだったかが問われるのであって、今後は関係ありません。健康保険の保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に直接聞くといいです。おそらく、国保の被保険者になることはないと思います。 それから、国民年金ですが、一般の会社員は厚生年金の1号被保険者であると同時に国民年金の2号被保険者です。(原則として65歳未満の者) そして、その被扶養配偶者は国民年金の3号被保険者(20歳以上60歳未満の者)であり、保険料の納付は不要です。被扶養配偶者の認定は健康保険の被扶養者の認定基準を勘案して日本年金機構(年金事務所)が行うとされており、健康保険とまったく同じではありません。 したがって、こちらは年金事務所に照会してください。

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