教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

給与について質問です。 現在、専門学生2年の来年の春から社会人になります。 そのため12月からバイトを多く入れようと…

給与について質問です。 現在、専門学生2年の来年の春から社会人になります。 そのため12月からバイトを多く入れようと思っているのですが、12月、1月、2月、3月と月20万を目指そうと思っています。 来年から社会人として働くことになるため最後の4か月、月20万超えても 扶養で親に迷惑がかかることはないのでしょうか? 扶養や税金について教えていただけると有難いです。 よろしくお願いします。

続きを読む

39閲覧

回答(2件)

  • 所得税の計算は、1月1日から12月31日までの収入で扶養親族に当たるかどうかを判定します。 アルバイトの場合でも、上記の期間の給与(額面)が103万円を超えてしまうと親の扶養から外れてしまうことになります。 これまでアルバイト等をしていないのであれば、12月だけ20万円を超えようとも影響はありません。 また、1月以降については、来年分ですので、就職されるということでしたら心配する必要はないでしょう。 ただし、社会保険については注意が必要です。 社会保険は所得税とは異なり、これから先1年間で給与が130万円を超える見込みがあるかどうかで判断されます。 12月から毎月20万円を稼ぐとなると、社会保険上は扶養親族に該当しないこととなり、ご自身で社会保険に加入しなければならない可能性があります。 この点については、ご両親とこれからアルバイトするところに確認されることをお勧めします。

    続きを読む
  • 所得税は1年間(1月~12か月)の収入で計算します。 今年1月から12月までの収入が103万円以下なら、今年は質問主さんは親の扶養親族になれます。(収入が給与のみの場合) 来年は給与収入は103万円を超える見込みでしょうから、親の1月以降の月給からの源泉徴収(所得税の天引き)では質問主さんを扶養親族とは扱わずに計算します。これは、1~3月にバイトせず4月~12月に103万円以上稼ぐ場合でも同じです。 社会保険については、来年3月まで被扶養者のままでも問題にはならないでしょう。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる