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バイトで給与明細が渡されません 高校生です 初めてのバイトで、10月から働き始めました 今まで給与明細を一度ももらってな…

バイトで給与明細が渡されません 高校生です 初めてのバイトで、10月から働き始めました 今まで給与明細を一度ももらってなくて、そういうものだと思っていましたお給料日になっても振り込まれなくて、バイト先の人に話してみたら「先月の給与明細の封筒の中の紙に給料日がかわること書いてたよ」と言われ、給与明細をもらえることを知りました 給与明細はほしいと言えば貰えるみたいですが言わなきゃ忘れられてるみたいです 調べてみたら給与明細をださないのは違法らしいのですが、渡し忘れは違法にならないのでしょうか? それと交通費が支給されていないことに明細をみて気付き、その事を社員に言ったら毎月申請書を提出しなきゃいけない、入社の時に説明した、と言われました 正直記憶にないです いつ提出するのか、どうやって書くのかの説明は絶対にされていません 明細を渡されていれば早い時点で気付いたと思うのですがどう思いますか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 給与明細の発行は義務です。しかし渡し忘れていただけなら5年間の保存義務もあるので遡って全部もらってください。 それを拒否されたり「もう無い」と言われたら完全に違法なので 「労基に相談します」と言って良いと思います。 また、その感じだと「労働条件通知書」も発行されてないんじゃないかと思います。この「労働条件通知書」も会社には発行義務がありますので、給与明細と共に発行するように言ったら良いと思います。 通勤手当は会社に支払い義務が無いので、労働条件通知内容に通勤手当に関する事が明記されてるかどうかが重要になります。

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  • 給与明細を交付しないことは労働基準法違反にはなりませんが、所得税法に違反してしまいます。 そのため、悪質だと判断されると結構な大事になる可能性は有ります。 渡していないと渡し忘れに大きな差は無いので、違法性が有ると言えば違法性が有ります。 ただ、これで訴えた所で会社が処罰されるだけで質問者さんにはメリットが無く、最悪デメリットだけ残して解決されるような話題なので注意が必要です。 社会人になると、「違法は違法だけど、自分が困らないなら多少は目をつぶろう」みたいな判断も重要になる、という勉強の機会だと思うのがいいですよ。

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  • 残念ながら舐められています。そこじゃないとできないわけじゃなければ、バイトを変えることを考えていいんじゃないでしょうか。

  • 説明をされていないので、交通費の申請書を過去にさかのぼって提出させてください、と言うべきです。そもそも明細も渡されていなかったので、気づけませんでしたというのも加えて。その時、可能なら録音した状態で話をした方が良いです。 で、あまりにもひどい対応をされたら、労働基準局に相談した方が良いと思います。

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