アルバイトの社会保険について相談です。2ヶ月連続で実労働時間が週20

時間で社会保険に入らなければならないということですが、これはひと月のうち一回でも20時間を超える週がある場合が2ヶ月続くのがダメなのか、2ヶ月分、つまり8週間連続で超えるのがアウトなのかどちらなのでしょうか? 私は今契約上は週16時間ですが実際は毎週20時間前後の労働をしています。 ちなみに他の4つの条件は多分満たしています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「実態で判断する」が正確なところです。 契約上は週16時間でも、週20時間を超えるのが常態化しているのであれば、加入要件を満たします。 週とは、1ヶ月間の総労働時間を平均して計算します。 1ヶ月で150時間働いたとしたら、 150時間÷30日×7日=25時間 つまり週25時間働いているとみなされます。 たまたまその月が繁忙期であるというなら別ですが、繁忙期でもないのに1ヶ月平均で超えるなら対象となる可能性が高い※といえます。 ※可能性が高いとは、会社が申告しなければ(加入させなければ)年金事務所はひとりひとりの労働時間を知るすべがないからです。ただし年金事務所が抜き打ち調査に入ることがあり、さかのぼって加入させることもあります。 週20時間を超えると雇用保険は必ず加入となります。 社会保険(健康保険+厚生年金)に加入するかどうかは会社の規模によります。 ●零細企業(社員数100人以下)の場合、フルタイム従業員、いわゆる正社員の3/4以上の時間を働く人が加入対象です。 正社員が週40時間(週休2日制、1日8時間労働)ならば30時間以上、週35時間(週休2日制、1日7時間労働)なら26.25時間で加入対象となります。 ●従業員101人以上(令和6年10月以降は51人以上)の会社の場合、 ・週20時間以上 ・月収88000円以上 ・2ヶ月以上雇われる見込み ・学生ではない を満たすと加入対象となります。

    ID非公開さん

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