就労継続支援B型以外で週3回でもOKの障がい者雇用のアルバイトって何かありますか?(僕は発達障害です) 就労継続支…

就労継続支援B型以外で週3回でもOKの障がい者雇用のアルバイトって何かありますか?(僕は発達障害です) 就労継続支援A型は月曜日~金曜日まで出勤で平日は休めないですよね~

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回答(3件)

  • 2024年4月1日より、週10時間以上20時間未満の短時間労働者を障がい者実雇用率の算定対象に含めることを受け、週20時間未満の雇用障がい者数に応じて支給されていた特例給付金は廃止されます。 特例給付金制度は、法定雇用率の算定対象(週20時間以上)とならない、週10時間以上20時間未満で就労する障がい者の雇用を進める事業主に対し、従業員数に応じた支給額を上限の範囲内で支給するものです。 一度障害者雇用の労働時間を調べてみるといいかもしれませんよ。

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  • 障害者雇用で働けるのであればB型作業所に行く必要ないと判断されB型作業所の支援は打ち切られます。一般就労や障害者雇用が難しい人のための施設なので。 まずはきちんと通所されることをお勧めします。

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  • B型からいきなり働くのは難しいですよ。 週3日でも確実に行かなけばなりません。 まずは確実にB型に通所出来ることが大切です。

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