回答終了
職業訓練給付金を貰いながらアルバイトをする場合、雇用期間が31日以上だと就職扱いになってしまって給付金が減額か貰えなくなってしまうと言うことは、例えば5月1日から8月30日までの職業訓練を受講する場合にその期間アルバイトするとしたら同じバイト先ではダメって事ですか?
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週20時間未満なら31日以上でもおっけーです。
はい、その通りです。職業訓練給付金を受け取りながらアルバイトをする場合、同じバイト先で31日以上働くと就職扱いとなり、給付金が減額されるか受け取れなくなる可能性があります。そのため、同じバイト先で長期間働くのは避けるべきです。ただし、詳細は各地域のハローワークや職業訓練校に確認してください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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