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コンビニのバイトについて 法律に詳しい方お願いします!現在コンビニでバイト中ですが、レジ点検時の誤差が給料から引かれるの…

コンビニのバイトについて 法律に詳しい方お願いします!現在コンビニでバイト中ですが、レジ点検時の誤差が給料から引かれるのは違法ですか?違法であれば準拠法律を詳しくお願いします。追記:さらにこのコンビニは他にも1、1日9時間働いても多くて30分、少ない時は15分しか休憩がない。 2、廃棄引きもれの場合、それぞれが負担(100円の商品を引き漏れしていた場合、100円ず つ給料から引かれる) 3、セールストークがウソに近い(発売から1カ月たっても新発売と言い、フライドフーズは揚げて 何時間経とうが廃棄直前だろうが揚げたてと言う) 1、2、3それぞれ問題だと思うので、準拠法律わかれば教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    レジ不足金については、労働者に故意または重大な過失がない限り、不足金全額の負担をさせることはできません。多くのコンビニでは、労働者に負担させることを禁止しているようですが、徹底されていないみたいですねぇ。佐世保で、レジ不足金をめぐって争われた裁判がありましたが、店側が負担することで和解しました。 <追記の質問の回答> 1.1日8時間01分以上の労働には、労働時間の途中に60分以上の休憩を与えなければなりません(労働基準法34条)。 2.廃棄引きもれの場合、「100円なら100円の負担」と損害賠償額が決まっていますので、あらかじめ損害賠償額を決めることを禁止した労働基準法16条違反になります(定めただけで違反)。今まで天引きされた額は、不当利得として返還請求が可能です。 労働基準法では、実際に生じた損害額までなら損害賠償させても問題ありません。しかし、裁判所は上記に記したとおり、労働者に故意または重大な過失がなければ全額の損害賠償を認めていません。過失がある場合でも、損害賠償額を制限しています。リーディングケースとなった判例(茨城石炭商事事件)では、過失があったとしても賠償額は「4分の1」としています。軽微な過失の場合は損害賠償することはできないとしています(大隈鐡工所事件)。 また、労働者に損害賠償責任があるとしても、労働者の同意なく給料から天引きすることはできません(労働基準法24条)。一旦、給料を全額支払ってからの請求になります。 3.買った人が、騙された訴えた場合は、詐欺になるかもしれません。こういったことは、目先の利益を優先し、どこの店でもやっていることですが、指示する人はいいとしても、実際に売る人は心苦しいですよね。まぁ、騙されて買った人が訴えないとしても、店の信用を失うことになるでしょうね。

    1人が参考になると回答しました

  • 1は、よく聞く話ですが…違反です!本部からの禁止もありますしマニュアル本が事務所に有ると思いますが、それにも書かれてます。 2については、初めて聞きましたね…かなりスタッフが職務怠慢で引き忘れが多くてクレームの主になったか…面倒なクレームがあったか…にしては酷い… 3…廃棄時間延長…は、最終的には、「不味いもの」を売るわけですから客は、逃げていきます…売れなくなるから廃棄時間を伸ばす…悪殉難です。 法律を盾にとるより…匿名で本部に通達が案外効きますよ!

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  • 1と2は法律違反 3は違反ではありません。 1は連続して8時間以上の労働をする場合、真ん中に45分以上の休憩を取らなければなりません。又前半と後半に一回休憩を入れなければなりません。 2は、雇用契約書があればその規定になります。 なければ給料を貰って過失を話し合いしましょう。 給料から了解なく天引きは明らかな違法行為です。 3はどの店でもやっています。

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