原則として事業場で働く常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者とその使用者に適用されます。しかし、最低賃金を一律に適用すると雇用機会を狭める可能性のある労働者については、都道府県労働局長の許可を受ける事を条件として減額特例が認められています。①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者②試の使用期間中の者③職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受けている者のうち一定の者④軽易な業務に従事しゅる者。断続的労働に従事する者。ご相談は労働基準監督署です。
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