教えて!しごとの先生
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過去にアルバイトをいくつかしましたが、給料から所得税を引かれたところとそうでないところがありました。

過去にアルバイトをいくつかしましたが、給料から所得税を引かれたところとそうでないところがありました。過去にアルバイトをいくつかしましたが、給料から所得税を引かれたところとそうでないところがありました。 正式にはどちらのやり方が正しいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    適用される税額表や、支払われる賃金によって計算方法が異なります。 例えば、バイト先に「扶養控除等(異動)申告書」という書類を書類を提出すると 「甲欄」という税額表が適用され、月収8万7千円くらいまでは所得税がかかりません。 超えた分に関しても後に書く「乙欄」適用よりは低額の課税となります 提出していない方は「乙欄」が適用され、 金額にかかわらず、月収の6%程度が所得税としてとられます。 税額表には、その他にも日払いに対して適用される「丙欄」などもあります。 詳しい内容や税額を見たい場合は、「平成18年 源泉徴収税額表」などで検索するとヒットするかと思います。 色々な源泉徴収方法があるので、徴収額が違うというだけでどれかが間違っているとは言えません。因みに、確定申告をちゃんとすれば、取られすぎてた場合は返してもらえるし、足りなかった場合は追納することになり、年税額は結果的に同じになります。 また、上に述べたのは「給与」に対する課税ですが、 単発バイトの中には「報酬」という区分もあります。(モニターとか講師とか) 報酬の場合は、支払額の10%が源泉徴収されます。

  • ここは税金カテゴリではありません。 「扶養控除等申告書」を出しているかどうかや、金額によります。

  • バイト給料には、年間の「見込み所得(給料)」により 一定の所得税が課せられますよね。 ちなみに短期バイトの場合は 短期がゆえに、年間所得は一定料を超えないため、 所得税がかからない場合があるみたいですよ。 質問者さんの言っている場合にあてはまるかは わかりませんが・・・

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