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マイナンバーについての質問です

マイナンバーについての質問です大学生 男です 以前1ヶ月間(研修期間)のみスーパーでアルバイトをしていました ですが、学業に支障が出たためそこを1ヶ月(研修期間中)で退職しました その後、そこのスーパーの本部から「マイナンバーを2週間以内に提出しろと」レターパック付きで郵便が送られてきました スーパーで働き始めるとき、辞めるときも、そこの店長からマイナンバーを出せとは言われなかったため、これは新手の詐欺だと思いマイナンバーを出さずにいました ですが、今になって罰金などを請求されるのではないかと不安になってきました 私がバカな判断をしたのが悪いのだとは思うのですが、 「マイナンバーを出さなくても良かったのか」 ということについて回答をよろしくお願いします カテゴリが違ってたらすみません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    今までの回答は全部出鱈目です 一切読まなかったことにしてください 特に sakai4343は知恵袋でも有名な嘘つきとして有名です。 マイナンバーで国民監視して徴兵制の思想も持っています。 この人は 「マイナンバー制度で国民は国畜社畜で何が悪いと思っているのか?」 と以前問い詰めた人がいて「そうだ」と答えました。 つまり、労働者 納税者は 「集団に対して不利になることを引き受けてあたりまえだ」という歪んだ政治思想を持っており それを基準にあることないこと書いているだけです。 しかし 以下の政府回答などを見れば sakai4343など出鱈目で(特に給料支払いとマイナンバーは交換条件ではありません。この人物こそ法令違反の発言をしています)あることは一目瞭然ですね。 マイナンバー未提出でなにも不利益はありません 「マイナンバーを提示しないと給料を払えない」 こんなのは明らかに労働基準法24条違反です。 またプライバシーの観点などからマイナンバー未提出で不利益はありません http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12166581347 こちらが 政府回答を基にした全商連や弁護士の回答になります。 /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// つまり法律の条文では 事業者には 従業員からマイナンバー提出があれば税務署などに提出する法廷書類などにマイナンバーを記載する義務(これに加えて 7年間控えを保管する義務)があっても 従業員が~で始まる法的義務はないという解釈です。 法律は人によって解釈が変わったりしますが少なくとも 従業員が~で始まる法律の条文はないとのことです。 また 制度上は未提出で不利益はありません。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html ただ 企業の側でこのような政府の回答を無視して強要まがい(ひどい場合には会社の内規に盛り込もうとする)のことをしてトラブルになったり、して労働基準監督署などに持ち込まれるケースも多いようです。 ちなみに弁護士会ではマイナンバー未提出で不利益を働こうとする企業に対しては ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋依頼 ・法的訴訟 の順で勧めており かつ 会社の内規にマイナンバー提出を強要する文章を盛り込もうとしている場合は、じ上記に加えて、労働組合があれば、団体交渉で撤回させることを勧告しています。 なお 厚生労働省のサイトにも 労働基準監督署の相談を勧めています 今まで現れた ネトウヨのようなキチガイ回答者がどんなに騒ごうと マイナンバー未提出で給料を払わないなど 弁護士会 全商連 労働基準監督署 厚生労働省 内閣府 国税庁など 誰も味方しないってことですね。

    2人が参考になると回答しました

  • 事業者は従業員の氏名、住所、生年月日、性別を公的な証明書で確認しなければならないです。 給与等を支払った場合相手のマイナンバーを確認して役所に報告する書類に記入しなければならないです。 あなたがマイナンバーの提出をしなければ事業者は理由書を書かなければならないです。催促したけれども提出がなかったことを記入します。 罰則は事業者に対してで、従業員に対してはありません。 そのために、知恵袋などでマイナンバーを提出しなくてもよいなどと言う投稿が多いです。 立小便をしても逮捕されない!と言うのと同じです。 自分が働いたところが「詐欺だ!」と言うのは理由もありませんし間違いですよ。

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    ID非公開さん

  • マイナンバーは提出の義務があります。 出さなくても罰則はありませんが税務署に収支を調査される可能性はあります。 企業は義務で、提出を促す努力をしないと処罰されます。 相手の都合で出せない場合はその旨の報告が必要です。 マイナンバーの不正利用は、過失であっても罰則が重いので疑う必要はないと思います。

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  • 罰金があるのでは無くて、税金が戻ってこなくて損をするだけです。 基本的に所得税は源泉徴収なので、すでに本来の金額をはるかに上回る税金が抜き取られています。 言われた時にマイナンバーを提出していたら、スーパーの本部が手続きをするので必要以上に払い過ぎた税金が自分で何もしなくてもちゃんと戻ってくるハズでした。 払い過ぎた税金は来年になったら自分で確定申告すれば戻ってきますが、その際には役所にマイナンバーを提出する必要があります。おまけに、面倒で手間がかかります。 卒業したら就職すると思いますが、税金を何万円も余分に払ったり、役所に何度も行くのがイヤなら、キチンとマイナンバーを会社に提出しといた方が良いですよ。

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