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130万円のラインは変わりません。お父様の収入がいくら変動しても、です。 そもそも扶養って2種類有るんですよ。所得税と社会保険と。今回仰るのは後者ですよね? でしたらそれを詳述しますが、先ずは、被扶養者たる貴方がお勤めになる事業所が501人以上の場合です。なお、これは今年の10月以降、101人以上の事業所に拡大されます。 そこにお勤めの場合で、更に次の4つに全て該当する時、ご自身が加入対象となってしまいます。 ①継続して1年以上、雇用される見込みで有る事(=退職の予定が無い事、って意味です)。 ②月収88,000円以上(総支給額)である事。 ③週20時間以上勤務する事(臨時の残業を除く)。 ④昼間の学生ではない事。 です。又、それより小さな事業所にお勤めの場合は、次の条件になります。どちらかに該当すれば対象となります。 ①年収130万円を超える事。 ②正社員の4分の3以上の時間(つまり、週30時間)を勤務する事。 ですので、この辺りに気を付けられればいいと思いますよ。
月108333円を超えると社保扶養には入れません。 親の月収が主の月収の2倍を下回ると、 主は社保扶養になれません。
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