解決済み
職業訓練の終了後手当受給中のアルバイトについて。職業訓練終了後、失業手当が30日延長されました。この延長された期間内にアルバイトをする場合の注意点は、職業訓練受講中と同じでしょうか?たとえば週に2日、4時間以上のアルバイトをした場合(合計20時間未満)、失業手当は2日分繰越されますか?それとも不支給になるのでしょうか?
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30日間は30日間でしょ。 自分の都合の良いように考えすぎじゃね? 量的縛りが無きゃ永遠に給付期間が無くならない、みたいな理論じゃないか。 給付額が少ないから多少のバイトは見逃しますよって言ってるだけでさ、本来は「働いた日は支給されない」んだよな。で、だからと言って都合よく延長するわけないでしょ? 条件を満たせず支給出来ない日があってもなくても、30日間で終わりなことは変わりない。
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