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コンビニでバイトをしていたのですが1週間前に、勤務態度が悪い、お店のルール(ピアスを外す、マスクをつける、スマホの携帯)…

コンビニでバイトをしていたのですが1週間前に、勤務態度が悪い、お店のルール(ピアスを外す、マスクをつける、スマホの携帯)などのルールが守れていない、僕は夜勤で入っているのですがその際休憩時間が多いと言う理由で明日から来なくていいと言われました。 夜勤の仕事は終わって田舎のためお客さんも来ないので裏で動画を見たりしていましたが大抵のコンビニ店員は沢山休んだりしてると思います。先月まで1時間は休憩として引かれそれ以外は支給されていたのですが、3月分は夜勤中監視カメラをチェックし休憩していた分の給料は全部引くと言われました。 3月いっぱいで退職することは伝えていたのですが突然の解雇通達でしたので、少しネットで調べたところ、即日解雇の場合は解雇手当が貰えるようなのでこのような場合でも貰えるのかなと思い質問させて頂きました。 給料減額、解雇手当の2点教えて欲しいです。

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回答(1件)

  • 懲戒処分として減給は認められていますが最低賃金を下回る場合は認められてません。 労働基準法の抜け穴になりますが休憩時間として処理し、労働にならないため最低賃金法の対象外になります。 休憩時間の定めとして 6時間以上の労働で45分以上、8時間以上で60分以上となっており60分以上の休憩を与えることは認められてます。 但し休憩時間がどのぐらいあるのか事前に通知してなければならないのと(労働から解放されている状態)であることを明確にしとかなければなりません。 使用者が休憩する様に指示を出されている場合は労働者は従わなければなりません。 良くあるケースでお客さんに雇われていると思われている回答が多いですが雇い主は悪魔で雇用主であり労働者を拘束する力はお客さんにはありません。 法律で言ってしまえばお客さんが(労働から解放されている第三者を監禁した扱い)になり刑法220条の監禁罪の被害者になります。 雇用主は労働基準法の第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。を守らなければなりません。 休憩時間を放棄して仕事する行為は(自発的に出た扱いになり賃金の発生はしません)。 従って今回の懲戒処分による減給は労働基準法違反です。

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