中国国内の現役の大学生を、日本国内の企業で雇いたい場合(正社員・アル

バイト問わず)は、 その大学生に日本国内の大学へ留学ビザで来てもらって、そこから「資格外活動」許可を取得して もらうという方法をとればよろしいでしょうか? 何とぞ、ご教示願えますでしょうか、よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

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    資格外活動許可は週28時間までです。アルバイトしかできません。 資格外活動の許可 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html 正社員雇用の場合は、就労系の在留資格を取得するのが一般的です。 代表的な就労系の在留資格「人文知識・国際業務」の必要書類一覧は以下サイトでご確認ください。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_12.html 上場企業だと書類は少なく、中小企業ですと非常に煩雑になるような差別があります。 「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格については,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一の二の表の下欄に該当する活動の内容が規定されており,法務省令において,これらの在留資格により本邦に上陸しようとする外国人が適合すべき基準が規定されているところ,申請者の予見可能性を高めるとともに,在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図る観点から,以下のとおり,これらの在留資格の下で行うことができる業務として,典型的なものの事例を公表します。 典型的な事例 ○ 本国の大学を卒業した後,本邦の語学学校との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,語学教師としての業務に従事するもの。 ○ 経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において,外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後,本邦の海運会社との契約に基づき,月額約100万円の報酬を受けて,外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。 ○ 本国において会計学を専攻して大学を卒業し,本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。 ○ 国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。 ○ 本国において経営学を専攻して大学を卒業し,経営コンサルタント等に従事した後,本邦のIT関連企業との契約に基づき,月額約45万円の報酬を受けて,本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。 ○ 本国において経営学を専攻して大学を卒業した後,本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。 ○ 本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan69.html

    1人が参考になると回答しました

  • 入国管理局に聞いた方が早いでしょう。 現役の大学生が卒業を待たずに日本に来るかはわかりませんが、留学ビザを取得するためには日本での授業料の納付や保証金の残高証明など、非常に無駄な経費がかかると思いますよ。

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