以前、仕事を辞めたいとして質問した者です。 今は、まだ仕事を続けて

いますが、私の場合アルバイトなどをしていない状態からだったためまだ催促はないのですが、他の人は顧客満足度をなんとかして点数をあげなければいけなくて、友達にひたすら電話をして頼んでいます。 こんなことをする意味がわからないので、本当にすぐに辞めたいです。 ですが、3ヶ月前に退職を希望をしなければなりません。 そして、就業規約で現職中は就活を行ってはいけないことになっています。 こんな意味がわからない会社で長く過ごしたくありません。 就活は少しずつ始めていますが、採用されてすぐに仕事を辞めることは可能でしょうか? また、試用期間中に退職を希望すれば、試用期間終了とともに辞めてもいいでしょうか? 人間関係はとてもいいのですが、会社のやっていることが本当に理解できないため、今すぐにでも辞めたいです。 甘えていると思いますが、回答お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    民法627条1項では、雇用期間に定めのない雇用契約であれば、会社側に退職を申し出た2週間後に退職する事が可能とされていますが、ご質問者様には会社側と雇用契約を交わした以上、就業規則の規定に従わなければならない服務義務があり、この定めに従わずに、強固に2週間で退職してしまわれますと、民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされている点から、その期間に会社側に生じた損害を賠償しなければならない場合もありえます。 但し、就業規則で3ヶ月前までに申し出ることとされている点に関しては、会社側が解雇する際には1ヶ月目の解雇予告で済むのですから、特殊な業種で引継ぎに3ヶ月間必要とするような場合でなければ、不当に退職を引き止めることになりますね。 また、就業中の転職活動を禁じる事は、会社に対しての信義則には反する行為ではありますが、職業選択の自由が法律で定められている以上、これを妨げることは出来ません。 試用期間に関しては、法的な定めがあるわけではありませんので、試用期間という期間を定めた雇用契約でない限りは、通常の社員と同じ扱いになりますので、退職を申し出る際にも、社員と同じように申し出なければなりません。 但し、いかなる規定があったとしても、会社側がご質問者様の退職の申し出を承諾すれば、規定された期日以前に退職することも可能ですし、場合によっては即時の退職も可能となります。 試用期間は、会社側がご質問者様の能力や適正を確認する期間であると同時に、ご質問者様も会社側の対応や実際の業務内容を確認する期間でもあるのですから、仕事を続けるのが困難だと判断したのであれば、しっかり会社側と話し合いをされれば、早期の退職を認めていただける場合もあります。 誰にでも不向きなことはありますので、決して甘えているとは言い切れません。 しかし、退職したいと決められたのであれば、会社側に対してしっかりした態度を示す事も必要です。 このまま、何もご質問者様から行動をおこされなければ、何も状況は変わりません。 1ヵ月後の退職日を記載した退職届を作成し、その上で会社側に退職を求める事が必要ではないのでしょうか?。

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