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アルバイトの研修期間中における給料の扱いについて 時給1000円のアルバイト募集があり,それに応募しました.

アルバイトの研修期間中における給料の扱いについて 時給1000円のアルバイト募集があり,それに応募しました.このバイトは,売り上げノルマがあり,累積である売り上げを達成しないと,研修期間を終えることが出来ません. 研修期間中の時給は,900円です. さらに,研修期間中に退社した場合は,時給800円での支給となるとの説明を受けました. 研修期間中での時給マイナスは納得がいきますが,研修期間中で退社するとさらに低い時給での支払いが納得出来ません. この条件は,法律上で問題ないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    最低賃金以上なら問題はないです。 しかもはっきり説明があるなんて 良心的な会社かと。人を新しく 雇うのにお金ってかかるんですよ。 教えるのも時間かかるし さんざん貴重な時間を割いて教えて 尚且つお金まで払ってるんですよ。 将来役立ってもらうために。 なのに教えたら教えたで辞めます。と。 簡単に言いますが退職処理って めんどくさいですよ。とっても。 そりゃお金下げたくなりますよ。

  • 退職する行為に罰則を決める行為は退職を制限する内容でしかありません。 研修期間中に退職すると時給が下がる事は退職する労働者への退職の妨げ及び労働者への不利益変更となるので労基法違反です。 研修中という事で時給を下げる事は問題がありませんが、研修中に退職する事に制限を設ける事は問題があると言えます。

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  • 初めからその主旨の説明を会社(店)がしているのであれば法律上問題はありません ただ、「「試用期間中」であれば、最低賃金を下回っても労働基準法上は許されます」と書かれている方もいますがこれは間違いで、時給800円というのが最低賃金を下回っている場合は労働基準監督署に「研修中は最低賃金を下回る主旨の届出」をしていない場合は違法となります。 時給の設定はあくまでも店が決めるもので最低賃金を下回らない限り時給を制限するような法律は残念ながらないですね

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    1人が参考になると回答しました

  • 「試用期間中」であれば、最低賃金を下回っても労働基準法上は許されます。なので期間中に辞められて賃下げとなっても許容範囲です。解雇予告手当なども必要ありません。 ですが研修期間であれば、法律上は特別賃金を引き下げる基準はありません。賃下げを行う場合は労働者に事前に通達し、本人の許可を得てからとなります。 雇用契約書などには署名・押印されたのでしょうか?だとしたらそれで合意してしまったことになりますので、「本人の許可を得ている」と言える状況にあります。ただ都道府県の最低賃金を下回っていれば違法となります。 試用期間=文字通り、会社で雇ってやっていけるかどうかのお試し期間。本契約とはなっておらず、会社は本契約を断る権利を持っています。 研修期間=仕事についての勉強をする期間。入社して直後のみではなく、勉強会として定期的に行われる場合もあります。本来の業務は行わないので、時給対象となるかならないかは会社判断になります。

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