労働条件通知書を貰う前の勤務誓約書へのサインについて 皆様こんにちは。一週間前に新しいバイトを始めた大学2回生の者…

労働条件通知書を貰う前の勤務誓約書へのサインについて 皆様こんにちは。一週間前に新しいバイトを始めた大学2回生の者です。その新しいバイト先はオープニングとの事で、まだ店舗自体が出来上がっていません。 なので僕は同じ系列の違う店舗に今研修に行っているのですが、この間そこで 社員ではなく、大学生のアルバイトに雇用契約書の書類まとめを渡されました。 その中には勤務誓約書や扶養控除等などの一般的な書類が入ってあるのですが 労働条件通知書が入っていなく、社員に連絡したところ 「労働条件通知書は後で渡す」と言われました。 正直、労働条件通知書に目を通さないで誓約書・契約書にサインをし、提出するのは 非常に怖いです。(考え過ぎかもしれませんが、後出しジャンケンもあるので) これが普通なのか、社会経験が短いのでよく分かりません。 僕的には労働条件を明示されずにサインをするのは嫌なので、きっぱりとバイト自体をやめてしまおうかと悩んでいます。 皆様ならどうされますか。色々な考え、アドバイスをお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    労働基準法施行規則第5条 使用者が法第15条第1項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 七 安全及び衛生に関する事項 八 職業訓練に関する事項 九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 十 表彰及び制裁に関する事項 十一 休職に関する事項 法第15条第1項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。 法第15条第1項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 従って、あなたの勤務先は通常ではありません。 もしどうしてももらえないならば違法なブラック職場なので、入社しないことをお勧めします。

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