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アルバイトの休業補償について 給料日は末日締めの翌日15日支払い。 1月の4週目から2月の3週目までバイト先が休業。

アルバイトの休業補償について 給料日は末日締めの翌日15日支払い。 1月の4週目から2月の3週目までバイト先が休業。3月から営業は再開されるが、オーナーと揉めて3月いっぱい働いて辞めた。(発熱時出勤させられるなど) 今月、2ヶ月先まで働いてないと補償金は払われないと言われ今月支払われる給与には3月分と1月の1〜2週間分の補償金のみと伝えられた。 しかし、既に自分以外の他のバイトは3月の給料日に大体一律で40000円の補助が支給されている。謎。 ①補償金は2ヶ月先まで継続して勤務していないと 貰えないは本当か。 ②貰う方法はあるか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おっしゃっている休業補償というのは、会社から直接受け取っているものですね? 正確には休業手当と言います。 ①法律的には、2ヶ月先まで継続していないと〜…なんてことはなく、退職するその日の分まで「会社都合で労働者が休業させられた場合、平均賃金の6割以上を休業手当として支給する義務」があります。 ですがアルバイトの方、特にシフト制として契約している方の場合はこれが正しく貰えないことが多々あるようです。 ②会社に交渉するしかありません。 労働基準法第26条などを調べてみてください。 もしくは休業手当をあきらめ、国が個人に支給してくれる【休業支援金】の方を申請するのも良いかと思います。

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