研修期間中でも最賃未満にはできません。「試用期間中」ということで労基の許可を得れば最賃未満にすることもできますが、実際問題として、そのような許可を取っているところはないと思います。2011~18年で申請が4件で許可0件なので。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」 *よくここの回答者で、さもこの許可が下りるから大丈夫だという趣旨の回答もありますが、そのような回答に騙されないほうがいいと思います。
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