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バイトの給与についてです。私は現在塾でバイトをしておりバスで通ってます。交通費が毎回全額支払われるはずなのですが、何故か…

バイトの給与についてです。私は現在塾でバイトをしておりバスで通ってます。交通費が毎回全額支払われるはずなのですが、何故か非課税通勤費の箇所に書かれておりません。尋ねたところ講師給に一緒に組み込んだとのことです。これは違法ですよね?

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回答(4件)

  • 交通費、というか、恐らく通勤手当のことを言っているのでしょうけど、法律で規定されてないので課税対象として支給しても違法になるとは限りません

  • 質問者さんの使っている交通機関や距離がどのくらいか不明なので、推測でお答えします。 所得税法の非課税通勤費の範囲内では非課税となりますので、その通勤費が講師給に含まれるという事は所得税を多く納税することになります。国としては多く税金を支払ってくれるので所得税違反として口を挟むことはないのではないでしょうか。 通勤費の支給は労働基準法で支払い義務があるわけではなく、手当として企業に委ねられています。会社としては、従業員の福利厚生として支給するのであり従業員の便益を優先すべきです。 所得税法で非課税として優遇してくれるのに、この制度を使わずに労働者に税の負担を強いることは相反しています。 非課税分を分けて支給してもらい税制の恩恵を受けるのは当然の権利です。 参考:通勤費の非課税限度額⇩ https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

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  • 交通費は正確には非課税です。 ただ、塾の場合は、わりといい加減で、きちんと経理をしていないところは、とても多いです。ようは振り込んだ総額があっていればいいでしょ、というところ これは違法ですよね? これは、そうと言い切れない ①税額に相違がない場合 どっちで出しても訂正は出来ないし、違反になることがない ②税額を多く払った場合 これは咎める法律がない ③すごく厳密にいうと(わずかな可能性の問題で) あなたが会社の税処理によって、たくさん税金を払うことになり 損害を被る可能性が生じた なら、確定申告にいけばいいじゃん。ということになる そういう状況なので、まあ、どっちでも。 あなたが学生だと、ほぼ影響はないです。

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  • 交通費は法律の規定がないので、違法とはなりません。

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