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短期のバイトをいくつか掛け持ちしています。1月に入る給料が合計で11万円に行きそうです。年収では103万は超えないと思います。この場合、税金はどうなるのでしょうか?どこかで月収が10万8000円を超えると親の扶養から外れてしまうと見たのですがどうなのでしょうか?
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安心してください。1月に受け取る給料(12月に働いた分)は、来年の年収としてカウントされます。したがって、去年12月に働いた分は、今年の年収に含まれます。 月収が10万8000円を超えると親の扶養から外れるというのは、完全に正確ではありません。これは一般的な誤解であり、実際の基準はもっと複雑です。 親の扶養から外れるかどうかは年間の総所得に基づきます。勤労学生の場合、令和2年以降の所得税において、合計所得金額が75万円以下ならば扶養親族として扱われます。 さらに、「年収103万円の壁」という概念があります。これは所得税の観点から重要で、年収が103万円を超えると所得税が発生する可能性がありますが、103万円以下であれば所得税は発生しません。 これらの情報に基づいて、単純に月収が10万8000円を超えるかどうかではなく、年間の総所得に注目することが重要です。 また、短期のバイトを掛け持ちしている場合、注意が必要です。場合によっては確定申告が必要になります。具体的には、給与の合算分を最も多く稼いだ企業で年末調整として報告する義務がありますが、掛け持ちの場合、全ての合算分を報告しなければならない場合もあります。ただし、一般的には年収が103万円を超えていなければ、国税局から問い詰められることは少ないでしょう。
働く会社の規模などで相違ありますが、税が引かれてないなら大丈夫と思います!
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