教えて!しごとの先生
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この前バイトの面接に行くと、研修中の時給は968円と言われました。最低賃金は1064円です。 研修中だったら最低賃金を下…

この前バイトの面接に行くと、研修中の時給は968円と言われました。最低賃金は1064円です。 研修中だったら最低賃金を下回っても大丈夫なのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 最賃が1064ということは大阪なのでしょう。個人経営のお店ですか??チェーンとかなら、本部に直接言えば、それはおかしい・できないというはずです。 いちお労働局から「試用期間」ということで、許可を得れば最賃未満にすることが可能です。しかし、実際問題として、この許可は下りません。なので、見習い・研修中・試用期間中(いろいろ言葉に違いがありますが)も、最賃以上にしなければなりません。 実際、最賃未満での雇用が可能になるのは、障碍者と断続的労働と言って「宿直勤務」する人たちくらいです。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」https://www.calling2-blog.com/2022toukyosaichin1072yen/ 「試用期間(試の使用期間)中の労働者に対して最低賃金の減額特例は許可されません。」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」

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  • アウト(やめときましょう)

  • 研修中とか関係なく最低賃金は守られなければいけません。

  • アルバイトの研修期間中でも 労働者の権利は守られているので、 労働基準法で定められた最低賃金額未満で働かせることは 禁止されていますよ。 ただし、 最低賃金は各県によって異なりますので、 もう一度、こちらで調べてみてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

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