月のはじめに毎度契約書を書いて提出をしています。 勤務時間は12時から9時、休憩一時間、週4から5で勤務をしています。会社内には、同じ条件でアルバイトととして雇用されている人は社保が適用されているようなのですが、スポット雇用という名目である以上、社保は適用されることはないのでしょうか? また、会社側からしたアルバイト雇用とスポット雇用の区別における利益があるなら知りたいです。
すいません、ハチャメチャですね、 12時から21時勤務、1時間休憩、週4から5で出勤しています
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契約更新が「同じ会社」であれば、2ヶ月以上継続する見込み(継続している実態)として、社会保険に加入となるでしょう。8時間×4日=32時間ですからね。 ただし、「スポット雇用」の内容が「雇用契約」ではなく「請負契約」であれば、質問者さんは従業員ではなく「個人事業主」となるので、実態を把握しておきましょう。「スポット雇用」は法的な単語ではないので、その会社に確認する必要があります。 利益は会社側にあり、社会保険料の負担なし、労災事故の責任なし、契約打ち切りしやすさ…などが考えられます。
社会保険の加入条件は、週30時間以上(社員の所定労働時間が週40時間の場合)、2ヶ月を超える契約です。 この「2ヶ月を超える契約」を逆手に取り、1ヶ月ごとの契約なら社保に加入させずに済むと考えていると思われます。 1ヶ月ごとの契約だとしても、2ヶ月を超える継続が見込まれる場合は、会社には従業員を社保に加入させる義務があります。 会社側には、社会保険料を支払わずに済むメリットがあります。 従業員側には何のメリットもありません。
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