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アルバイトの社会保険は、月の労働時間 何時間以上でしょうか? 又いくら位引かれるでしょうか?

アルバイトの社会保険は、月の労働時間 何時間以上でしょうか? 又いくら位引かれるでしょうか?

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回答(2件)

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    アルバイトとありますが、学生さんではないですよね?学生さんは社会保険には加入できません。 アルバイト(パートタイマー)の社会保険の適用は、常用雇用になるかどうかという問題がありますが、 1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上であれば、該当します。 一般社員の所定労働時間が1日8時間とすると、6時間以上が該当します。 (日によって勤務時間が変わる場合は、一週間をならして、所定労働時間4分の3以上) その上、1ヶ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば、該当します。 社会保険料↓給料によって違いますので、こちらを参考にしてください。 健康保険料 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/getugakuhyou.html 厚生年金 http://www.jabira.net/data/html/r02-2.htm

  • 1ヶ月の労働時間は、会社の所定労働日数のおおよそ3/4以上で社会保険の被保険者となります。また、1日の所定労働時間についても3/4以上であることが必要です。ただし、これらの要件は一律に定めるものではなく、就労の内容や実情を考慮し、総合的に判断されます。 「社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)」は、一定の期間を基準として定められる「標準報酬月額」によって決定します(詳細省略)が、おおよその見当としては、総支給額の4.1%が健康保険料、7.321%が厚生年金保険料となります。

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