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友人のバイト先の話です。

友人のバイト先の話です。勤務時間 9:00-19:00(休憩15分) これは、労基法的にOKですか?

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    >友人のバイト先の話です。 >勤務時間 9:00-19:00(休憩15分) >これは、労基法的にOKですか? いえ、会社による労働基準法違反です。 9:00-19:00の時間帯の中に、休憩60分間以上が必要です。 【休憩時間】に関する労働基準法第34条第1項の規定は、下記です。 ・労働時間が6時間を超える場合は、45分間以上の休憩を与えよ。 ・労働時間が8時間を超える場合は、60分間以上の休憩を与えよ。 ***************** なお、バイト先が農業/畜産業/養蚕業/水産業/等の場合は、労働基準法の【休憩規定】は不適用です。 労働基準法第41条の規定により、 ・農業/畜産業/養蚕業/水産業/等に従事する者には不適用。(ただし林業労働者には、適用される)。 ・監視または断続的な労働で、会社が行政官庁の許可を受けた場合には不適用。たとえば役員車運転手や警備員や管理人等。 (ただしプラント計器監視員や交通誘導監視員等には、適用される) ・管理監督者または機密事務を取り扱う者には不適用。 ************** 条文は、下記の通りです。 労働基準法(休憩)第三十四条・・・・・「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」「第2項は一斉休憩に関する規定」「第3項は自由に利用させよという規定」 労働基準法(労働時間等に関する規定の適用除外)第四十一条・・・・・「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者。二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位 にある者又は機密の事務を取り扱う者。三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの。」 ************** (以上です)

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