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国民年金 国民健康保険 社会保険 協会けんぽ

国民年金 国民健康保険 社会保険 協会けんぽこんにちは。 私は21歳でアルバイトをしています。 今まで親の扶養でしたが、アルバイト先で社会保険に入れることになったので今月より社会保険に入りました。 今までは扶養で、国民年金しか払っていませんでした。 そして新しくもらった健康保険証には、資格取得日12/12。交付日は12/21となっています。 この場合は11月分の国民年金は今まで通り払わなければなりませんよね? 国民年金の引き落としは翌月末払いにしてましたが、今月に社会保険に加入したので今月分の国民年金の引き落としはなくなり会社で厚生年金として引き落としが行われるという解釈でいいでしょうか? また、社会保険に加入した場合、国民年金の引き落としを止めてもらうという様な手続きは必要になりますか? 分かりにくくなってしまったのでまとめます。 ①12月に社会保険に加入したので、11月分の国民年金は通常通り支払うものですか? ②12月分から国民年金ではなく、厚生年金として会社での引き落としになるのですか? ③社会保険に加入した場合、国民年金の引き落としを止める手続きは必要ですか? 初めてなもので戸惑っています。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1 11月分までの国民年金を支払いましょう。 2 12月からは給料からの天引きになります。 3 止める必要はなく、自動で停止になります。ただし、停止前に引き落としされてしまう場合があるので、引き落としに設定している銀行に行って引き落としの停止手続きをすると確実です。 その際は、年金手帳と銀行登録印鑑、通帳、身分証を持って行きましょう。 もし12月分も引き落とされた場合は後日年金機構から返金に関しての連絡が届きます。

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