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社会保険について教えて下さい。 アルバイトをしてますが、今月5月から社会保険に加入しました。 5月分の給料は当然、厚…

社会保険について教えて下さい。 アルバイトをしてますが、今月5月から社会保険に加入しました。 5月分の給料は当然、厚生年金・健康保険引かれてます。仮にですが、6月に120時間ぐらいしか働けなかった場合でも、同様に厚生年金・健康保険は引かれますか? 微妙な質問で申し訳ないですが、詳しい方教えて頂けますか? 因みに、5月にひかれた社会保険料は、何故か入社した2月からの平均値?で算出されたものらしく、仕組みが分からずにいます。 詳しい説明を会社側へ求めてるんですが、会社側の方もまだあまり仕組みが理解出来てないようです。

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回答(3件)

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    >6月に120時間ぐらいしか働けなかった場合でも、同様に厚生年金・健康保険は引かれますか? はい、一度決定した等級の社会保険料が9月まで引かれます。 7月に保険料の見直し(定時決定)が行われ、そこで改めて社会保険料が決定されて、9月から来年8月まで適用されます。 毎年その繰り返しです。 途中昇降給があった場合、例外的に社会保険料が変わることもあります。 >因みに、5月にひかれた社会保険料は、何故か入社した2月からの平均値?で算出されたものらしく、仕組みが分からずにいます。 社会保険に加入する際の社会保険料を決めることを取得時決定と言いますが、これは主様の労働条件による総支給額で決定します。 たとえば総支給額が20万とすると、20万の等級に該当する額が健康保険料・厚生年金保険料として決定します。 それが「たまたま」2月からの平均値だっただけではないですか? ↓の標準報酬月額表に主様の月収を当てはめて確認してください。 (これは東京のものなので、県によって多少差があります) http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.php >詳しい説明を会社側へ求めてるんですが、会社側の方もまだあまり仕組みが理解出来てないようです。 それは不安ですね・・自分で確認するしかないですね。

  • <6月に120時間ぐらいしか働けなかった場合でも、同様に厚生年金・健康保険は引かれますか?> 一度決められた社会保険料は、「年1回」または、基本給等の毎月決まって支給される給与に変更があった場合は改定されますが、残業手当等の変動する給与の減少によっては、変わることはありません。 4,5,6月に支払われた給与の平均を使って「年1回」、保険料を見直すので、9月分保険料から改定される可能性があります。 仕組みについては、以下のサイトを参照 http://www.firstitpro.com/help/qa0508.html <5月にひかれた社会保険料は、何故か入社した2月からの平均値?で算出されたものらしく、仕組みが分からずにいます。> この場合の社会保険料は、残業手当等を含めた加入後の平均的な給与月額の予想により決めます。 予想の方法として、過去の給与支給額を参考にしたものと考えられます。 考えられるということであり、現実にどのように予想したかは、会社に聞くよりほかはないでしょうね。

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  • https://allabout.co.jp/gm/gc/46698/ これはオールアバウト記事ですが、 標準報酬月額 計算方法 で検索かけると参考になりそうなのが検索にかかってきます。 一口で説明するのも面倒というか、以前覚えたときの記憶を掘り起こすのもたいへん。普段扱っている人でないとなかなか。 通常の算出基礎となる時期は別と思いますが、じゃあ新しく入った人はどうなるの。ってことで質問者さんの場合は通常の方法が使えない場合になるものと思われます。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232 こんなのもありますね。ここではパートの場合も書いてますね。

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