アルバイト、研修期間中は最低賃金を下回るのはありですか?田舎のリサイクルショップにアルバイトの面接に行きました。研修期間の30時間は時給500円だそうです。 お断りしたのですが、これってありなんですか?
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カテマスの人の回答がいい加減ですね笑 ありえません。まず、最低賃金の減額は下の方の回答通り、労働局の許可が必要です。仮に許可を受けても、最大2割までです。ということは、全国で一番低い最低賃金が現在737円なので、それの2割減額は590円。それ以下は、仮に許可があっても違法です。よって、500円はあり得ません。ここの部分で店は嘘あるいは違法なことを言っているので、許可を受けているかも十分推測できますよね笑。 それと、長くなるので説明は省きますが、最低賃金以下の減額特例は、そう簡単に許可はおりません。しかも事業所単位ではなく、個人単位に許可がおります。そのため、減額申請の7割は障害者の方であり、そうでない方の減額申請は高校生とかであっても、まず通りません。
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カテマスの割には、きちんとしたことを理解しておられない? 確かに、最低賃金の適用除外の例として、試用期間である(すなわち、業務効率や業務遂行上の責任が低い状態にあることを根拠とする)もの、ということがありますが、それは、地域の労働局に最低賃金の適用除外を申請して許可を得る必要があります。 事業所は、「試用期間にあるものは、通常業務に対して、これこれの業務の軽減があるから、最低賃金の適用を除外したい」と申請、許可を得て初めて可能です。 それをせずに、単に試用期間だからという理由での勝手な減額は違法です。 「この時給は最低賃金を下回っていますが、適用除外の認可は得ているのでしょうか?」って聞いてからでないと、違法性は判断できません
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最低賃金法第7条ですね。 最低賃金には例外がいくつかあって、試用期間もその一つです。最低賃金を下回ることが法律で認められています。 まぁ500円というのはちょっとどうかと思いますけど。。
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