教えて!しごとの先生
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雇用契約書では1日5時間勤務のバイトですが、コロナの関係で半年くらい1日3時間に減らされています。

雇用契約書では1日5時間勤務のバイトですが、コロナの関係で半年くらい1日3時間に減らされています。減らされた2時間分の休業手当などは会社から貰っていません。 有給休暇を取る場合、現在の1日3時間で計算されて支給されてしまうのでしょうか?

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