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アルバイトの勤務について2点、教えてください1、週3勤務で、雇用契約書が①または②の内容の場合。 月曜が祝日で会社が休みの場合、例えば木曜など別の日に出勤(必ず週3日出勤)する必要がありますか ①出勤する曜日(月~水)の明記有り ②曜日の記載無し ③休日4日(ローテーション) 2、タイムカード(時間給)管理、勤務時間が6:00~10:00の場合 6:00ちょうど~6:29がカードに打刻されると、6:30出勤扱いにする(30分毎に切られ、その間はタダ働き)というのは、法律上問題ないのでしょうか。 (雇用契約書に明記無し、社員から口頭で『うちの社内ルールです』と言われただけなので、就業規則の記載の有無は不明です) 調べてみましたがわからない部分が多かったので、教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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1.出勤すべきかどうかは会社と相談して決めるべきことです。会社からの出勤要請があった時に質問者様がそれに応じれば出勤することが決まります。 固定給制ではないので、働いた時間分の給料しか出ません。 2.社内ルールがあるならそれに従うべきです。始業時間に打刻が間に合わないと判断したら、6:29になるまで打刻せずにどこかで時間を潰してください。 そのことを社員に見とがめられたら「社内ルールに従っているのですが、例外を認めてくれるならタイムカードを手書きで5:59の出勤としたうえで勤務を開始しますがそうした方がいいですか?」と確認すればいいです。 さぞかし生意気で扱いにくいバイトだと思われるでしょうが、そんなことは気にしなければいいです。
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