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アルバイトの研修中でも、最低賃金を下回ったら違法になりますよね?

アルバイトの研修中でも、最低賃金を下回ったら違法になりますよね?私の住んでいる都道府県の最賃より、3か月も最賃未満で働くのは馬鹿らしいので、即日で辞めようと思ってます。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職するのは質問者様の自由です。ただ、最低賃金を下回っているのであれば、不足分を請求するべきだと思います。 事業者に対して、不足分を支払うよう求めてください。それを受け入れなければ、労働基準監督署で相談して下さい。請求方法や申告の仕方を教えてくれます。 最低賃金を下回る事は、労働基準監督署長の許可を受ければ可能ですが、私が知る限り許可が下りた事はありません。

  • 最低賃金割れ特例申請無しなら皆普通辞めます。

  • 労働基準監督署に許可を得ている場合、試用期間とされる期間に最低賃金法を下回った金額にすることは認められていますので、 絶対に違法ということは無いですけど。 許可えてないと思うので、その場合は違法です。 辞めたければ辞めればいいです ただ、近視眼的な考えではなく総合的な考えて辞めるとか働くってのは判断したらいいと思いますよ。

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  • 研修期間中でも最賃未満にはできません。「試用期間中」ということで労基の許可を得れば最賃未満にすることもできますが、実際問題として、そのような許可を取っているところはないと思います。2011~18年で申請が4件で許可0件なので。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」 *よくここの回答者で、さもこの許可が下りるから大丈夫だという趣旨の回答もありますが、そのような回答に騙されないほうがいいと思います。

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