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高校生です。先月初めてアルバイトをやり、数日前に給与が入金されていました。給与は36,000円ほどだったのですが、所得税…

高校生です。先月初めてアルバイトをやり、数日前に給与が入金されていました。給与は36,000円ほどだったのですが、所得税が1,100円ほど源泉徴収されていました。103万円以下は所得税がかからないと聞いていたのですが、なぜ引かれたのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    扶養控除等申告書を提出していないと最低でも3.063%の所得税が引かれます。 年間の給与収入が103万以下であれば年末調整や確定申告で引かれた所得税は全部戻ってきます。 すぐ扶養控除等申告書をアルバイト先に提出して年末調整を受けるようにして下さい。

    ID非公開さん

  • 既に回答があるが、扶養控除等申告書を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)されます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf 今からでも提出すれば、払い過ぎた所得税は年末調整で返金されます。

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  • 扶養控除申告書というのを提出すると、月88000円までは月での所得税が引かれませんが、提出していないと数万でも所得税は一旦引かれます。 なので、扶養控除申告書を提出していないからでしょうね で、月で引かれる所得税というものは確定した所得税ではなく見込みで先払いしてますから、最終的にいくら支払うかは年末調整か確定申告する必要があり、それをすることで支払ってきたものが多ければ戻ってくるし、少なければ徴収される なので、103万までなら年末調整もしくは確定申告すれば戻ってきますよ

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  • 毎月の給与額に対して決まった額を 毎月源泉徴収として天引きするルールだから 取られすぎた分は年末調整、もしくは確定申告で還付処理されます

    1人が参考になると回答しました

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