下の方が言っているのは、「試用期間の減額特例」だと思います。労働局の許可を得れば、研修中に最賃未満にすることが可能ですが、専門家の方々言っている通り、この許可はコンビニなんかで下りません。そもそも2011年以降、許可件数は0なので、こんな許可とっているとこなんて実際問題としてないので、研修中でも最賃以上貰わないといけません。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」
研修中は、時給から-20%までの間の金額となります。
でなければいけないのですが、違法承知でやってるとこもあるから注意したほうがいいですね。 ここの袋でも、最賃未満だったとか、時給を半分にされたとか、研修中の給料がもらえなかったというのを散見します。
はい、その為の最低時給ですから。 研修中でも何でも最低時給を割り込んでは行けない法律になってます。
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