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社会保険・国民年金についてです。 12月29日に退職し、1月5日にアルバイトとして転職しました。

社会保険・国民年金についてです。 12月29日に退職し、1月5日にアルバイトとして転職しました。国民健康保険の切り替えを行わず(無知でした)、アルバイト先には社会保険の手続きを行なってもらいました。 が、1月28日をもって現在のアルバイトを退職することになりました。 この場合、1月28日から14日以内に国民健康保険の手続きをすれば問題ないでしょうか? また、国民年金はどうしたらいいでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >この場合、1月28日から14日以内に国民健康保険の手続きをすれば問題ないでしょうか? そうですね。 あとは国民年金の手続きもして下さい。 12/29退職後に国民健康保険の手続きはしていないようですが、国民年金の手続きはしているのでしょうか? 12/29に退職しているので12月分の国民年金の支払いもありますね。 それと質問者様は1月は同月得喪になります。 社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得日(加入した日)と資格喪失日(退職日の翌日)が同じ月になるのを同月得喪と言います。 その場合は1月はアルバイト先で加入する健康保険と、1/29から加入する国民健康保険と、保険料が二重払いになります。 これは同月得喪だとどうしようもなく、どちらかの保険料が戻ってくることはありません。 年金についてはまず給与から厚生年金保険料が引かれます。 その後1/29から国民年金になるよう手続きをし、1月分の国民年金保険料を支払えば退職した会社を通して厚生年金保険料が返金されます。 (時間はかかると思いますが) 本当は同月得喪にならないように1/31退職が良かったですがさすがにもう変更はできませんよね? 再就職して早期退職を考えるようなことがあれば、同月得喪にはお気を付け下さい。

  • 基本的な回答は「健康保険の喪失証明書、勤務先の健康保険の事務局(健保組合)から直接か、勤務先の総務担当者経由で、厚生年金側の喪失証明書等、退職時の関連書類として発行なり郵送で交付するには、勤務先や健康保険の事務局により、どうしても異なり易いが、基本的には退職日の翌日からで、最低で約3週間~約1ヶ月前後は掛かり易いのが、実情だそうである。 それで、大抵の市区町村の役所や役場では、国民年金担当課での国民年金への加入換え手続きと合わせて、国民健康保険担当課での国民健康保険への加入換え手続きは、余り遅くならない限り、退職日から2週間を超えても問題が無いそうである。 つまり、市区町村の国民健康保険は、1月28日から2週間を経過しても加入するのは、余り遅くならない限りは、問題が無いそうである」と、なります。 (国民健康保険側で、問題になるのは、加入手続きする迄に病気かケガで、全額負担にて病院又は、個人医院(かかりつけ医院)にて受診した場合。 住んでる市区町村の役所や役場、国民健康保険担当課にて、加入換え手続きと合わせて、医療費の7割部分の還付手続きしようとするなら、市区町村の役所や役場によりどうしても異なり易いが、例えば「勤務先の退職日且つ、前の健康保険の脱退日から約3~4ヶ月を経過してれば、言わゆる「後出しジャンケン」と、なってしまうから」等、 勤務先の退職日且つ前の健康保険の脱退日から、指定の月数を経過してれば、医療費の7割部分の還付は不可能とする市区町村の役所や役場が、結構多いので、病院か個人医院で全額負担で受診するなら、注意する必要あり。)

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  • そうですね! 健康保険は任意(という名のギムですが笑)ですが、年金に関しては、未払い分の請求書が届きますよ…そこはちゃっかりしてるよねーーークソが!って思います…

    ID非表示さん

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