教えて!しごとの先生
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アルバイトの大学生です。 96万5千円だと住民税+所得税がかからないと聞いたのですが、給与明細にある非課税交通費は含まれ…

アルバイトの大学生です。 96万5千円だと住民税+所得税がかからないと聞いたのですが、給与明細にある非課税交通費は含まれませんか?調べてみると含まれないとあったのですが、父から交通費も含んだ総支給額で計算しろと言われました。 これは間違いなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 自分にかかる税金の事ではなく 扶養ことであるなら 税金に非課税通勤費は関係ありません また扶養に住民税の非課税枠は関係ありません 学生ですからもし965000円超えるなら 年末調整か確定申告で勤労学生控除を申請すれば 住民税はかかりません あくまで非課税通勤費を除いた金額が 1月から12月までの合計が103万未満であることです ただしお父様が交通費を入れて考えろというのは 社保の扶養についてです こちらは年収ではなく月額賃金の総額が問題になります 108333円を常時超えるとみなされると扶養から外れます 細かい条件はお父様の所属する保険組合によって異なります 具体的にはお父様が会社で確認してくるしかありません

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  • 非課税交通費は含めないが、非課税基準は自治体により違い、1級地(大都市)年収100万円、2級地(中小都市)96.5万円または97万円、3級地(田舎)93万円です。 https://www.mhlw.go.jp/content/kyuchi.3010.pdf

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