教えて!しごとの先生
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扶養内でのアルバイト、所得税についてです。 当方学生です。 12月の給与が約7万円なのですが、給与明細によると所得税で…

扶養内でのアルバイト、所得税についてです。 当方学生です。 12月の給与が約7万円なのですが、給与明細によると所得税で1500円引かれるそうです。先月までは所得税が引かれていなかったのですが、これは年末調整の書類を提出していないからでしょうか? このような場合、何か私や親がするべきことはありますでしょうか。 今年は夏までと夏以降でアルバイト先が異なります。また、103万は超えていないと思います。

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回答(2件)

  • まずは、 ・扶養控除等申告書が未提出ならば、約3%の所得税を引かねばならない を承知ください。 所得税法に定められてる 職場側(給与支払者)の義務 です。 扶養控除等申告書を提出してから働くのが本来の姿なんです。提出してから働くのであれば、月給8.8万未満は所得税 0 円で良いって仕組みがある。この申告書は、”年末調整の書類”って性格だけじゃないのです。 あなたは扶養控除等申告書を提出せずに働いたので、月給から約3%を引かれねばなりませんでした。そう、ずっと違法処理だったのです。12月給与で引かれるなら、「やっと合法な道に戻れてよかったね」って話になります。 この違法処理は日本中にあふれています。あまりにも多くて、摘発もされないので、合法だと思い込んでる経営者がいたりするくらいです。 これって要は、ズルなんですね。合法処理すると、どんなに少ない月給からも所得税を引かねばなりません。税額を計算するのも面倒だし、それを引いた支給額に書き変えるのも面倒だし、翌月に税務署に納めるのも面倒だ!ってので、全部すっ飛ばしちゃうのね。さらに扶養控除等申告書にはマイナンバーが記入されてるので、保管するのも気を使うでしょ。 あなたのバイト先も、ズルしたまま働かせたのです。「年末になったら提出してくれるはずだから」って言い訳で働かすのはよくあることです。 ところが、 あなたが年末になっても提出しないものだから、軌道修正して12月は引いちゃったんですね。今さらそれしても遅いんだけど、気が済まなかったのかな。 -- 今後どうするですが、確定申告するのを勧めます。 まずは、「給与所得の源泉徴収票」を揃えましょう。2か所のバイト先からそれぞれに、1月末までには届くハズです。 確定申告は、ちっとも難しくありません。ネットですぐにできます。 国税庁:確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl を使います。 本番はまだ先ですが、試すのは簡単です。〔作成開始〕-〔印刷して提出〕と進めば、今すぐ、何の準備もせずに試せますよ。 分からんくなったら閉じちゃえばいいです。何も悪影響は起きませんから。 金額的にはたいした価値はないかもですが、社会勉強としても、この機会に確定申告を体験するのは、意味があると思います(^_-)-☆

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  • 違うバイト先? 扶養控除新億書を前月もだして 給料もらっていれば 今月分も適用だとはおもいますが。(会社の間違いかもしれないので きいてみるとよいかも) 103万超えていないなら 大丈夫ですが 103万以内で 還付うけるには 確定申告必要。

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