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扶養控除申告書について質問です。現在本業であるA社と3月から1ヶ月間の短期バイトをするB社を掛け持ちすることになっていま…

扶養控除申告書について質問です。現在本業であるA社と3月から1ヶ月間の短期バイトをするB社を掛け持ちすることになっています。B社に掛け持ちしていることを伝えた上で扶養控除申告書を提出するように言われました。扶養控除申告書は一カ所にしか提出できないという認識なのですが、年末調整の時に退職していれば大丈夫なのでしょうか。また月収8万8000円を超えたら所得税が発生するが、年103万円未満であれば父親の税金額に影響はないということであっていますでしょうか?分かりにくくて申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    >扶養控除申告書は一カ所にしか提出できないという認識 御認識のとおりで問題ありません。B社に扶養控除申告書を提出することはできません。 扶養控除申告書を提出しない場合、扶養控除申告書を提出する場合と比較して、税金を多く源泉徴収されます。が、それは制度上仕方のないこととして。 扶養控除申告書を提出しない場合は、88,000円は関係ありません。 提出しない場合は、(88,000円ー当月分社会保険料)×3.063%で計算します。(88,000円未満の場合) A社とB社の給与が合計して額面103万円未満であれば、お父様があなたを扶養に入れることができます。→つまり、すでに扶養に入れているのであれば、そのままで影響なしです。

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