教えて!しごとの先生
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冬休みに初めて短期バイトをしたのですが、給料が明らかに足りません。 約5時間✕7日間働いたので、時給が1000円だとし…

冬休みに初めて短期バイトをしたのですが、給料が明らかに足りません。 約5時間✕7日間働いたので、時給が1000円だとしても35000円は貰えるはずです。 給料は20日に振り込まれるそうです。12月〜1月と月を跨いで働いたたので2回に分けて振り込みがあると思っていたのですが、1月20日に7000円だけ振り込まれて以後口座に変化が無く3月になりました。 冬休み間のバイトで今はもう辞めています。 給料の振込日から日数が経ってしまっているのですが、店に問い合わせた方が良いと思いますか? それとも今更もう遅いですかね…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    店に問い合わせてください。 賃金の消滅時効期間は現在3年です。つまり本来支払われる日から3年以内でしたら請求できますので決して遅くないです。

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