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会社の労災保険未加入。諦めるべきか? 通勤中のアクシデントでアルバイトを3か月以上休んでいます。

会社の労災保険未加入。諦めるべきか? 通勤中のアクシデントでアルバイトを3か月以上休んでいます。労災保険に適応となるか労災の相談窓口で聞いてみたところ、内容的に私傷病とみなされる可能性もあり、認定されるかどうかは申請してみないとわからないとのことでした。 認定されるかは微妙なのですが、申請したいと思っていました。 ところが会社側からは、申請できないと言われています。 会社独自の基準を決めているようで、出勤日数が足りないので労災保険に加入していないそうです。 (週3日程度のアルバイトです。) また、通勤中のことは労災扱いしないとも言われました。 しかし調べてみると、労働者は出勤日数に関係なく全員加入するものであること。 通勤労災もあること。 もし未加入であることが発覚すれば、会社はペナルティーを受けることがわかりました。 ペナルティーの内容としては、保険料の追加徴収・もし労災認定されれば支給額の一部を支払うというものです。 認定されるか微妙で、会社がペナルティーを受けることになるなら、申請は諦めようかなという気持ちですが、加入していない会社が悪いわけで、もやもやしています。 会社には今まで融通をきかせて休ませてもらうなど、働きやすいよう配慮してもらっていました。 そのおかげで希望通りの働き方ができていたこともあり、申請しづらいです。 それから、会社から何か別の方法で補償できないか検討していると言われています。 別の制度を使う(調べた限りではなさそうですが)とか、会社から手当的にお金を出せるか検討しているようです。 そういう問題じゃないんだけどな。 出して頂けたら有難いけど実際難しそうだよな…という感じはしています。 金銭的には、貯蓄プラス実家に助けてもらっています。 労災保険が支給されると有難いです。 労災保険未加入ってよくあることなんでしょうか? 皆さんならこの場合どうされますか?

補足

通勤中に信号が変わりそうで急いで走ったときに、腰椎椎間板ヘルニアを発症してしまいました。力仕事の積み重ねや姿勢の悪さから始まり、走った衝撃で発症したのだと思います。力仕事は過去にやっていて、今のアルバイト先は少し重量物を扱う程度です。 走ってしまったのは私の過失ですが、調べた限りでは本人の過失からの事故であっても認定には問題ないとありました。しかし私傷病だから認定とはいかないのか、申請しないとわからないのではないかと思います。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労災保険未加入とのことですが、労災保険は個々の労働者について、加入する・しないという考え方は、ありませんので、雇用労働者は自動的に労災保険の対象者になります。 会社自体は、労災保険加入済であれば、会社は保険料計算の中にアルバイトの賃金を算入漏れしているに過ぎず、要は保険料の一部申告漏れで、正しく申告すれば保険料が高くなるだけで、ペナルティなどありません。労災給付金の一部を支払うことはありません。 ご質問の内容からは、会社担当者が制度を理解していない、又は雇用保険(個人ごと加入手続)と混同している可能性がありますね。 もしも、会社自体が未加入であったとして、労災事故を原因に加入しても、やはり保険料が発生しますが、労災給付金を徴収されることは、ほぼありません。 労災認定されるか否かですが、どのような怪我や傷病か分からないので、何とも申し上げれませんが、相談窓口で、「認定されるか分からない」と言われたのであれば、認定される可能性は低いと思います。 なぜかというと、相談段階では、労災請求をあきらめさせる回答はしないからです。相談対応者は、心の中で労災とは認められないと思っていても、短時間のやり取りで判断しないように求められているからです。 労災と認定出来るか否か、疑問がある場合、あなたや会社に対して、色々と調査されます。特に通勤災害なので、労基署は、あなたに対して聴取や資料提出など求めると思います。 労災保険は、会社が未加入でも、本人が直接、労基署に請求書を提出することにより請求できます。 (その場合、会社との関係が相当に悪くなると思いますが) 以上のことを参考に労災請求するか考えてください。 会社が労災を使用しないことについて、労災未加入だという理由であれば、先に述べたことを説明し、理解を求めてください。

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  • 労災未加入はないですね。 ただ通勤途中はなかなか厳しいです。 認定された通勤経路かとか本人に過失がないかとか

  • 労災保険に加入するしないを選ぶことはできないので、「労災保険未加入」ということ自体があり得ません。 労働者を使用する事業は一部の例外を除き、労災保険の強制適用事業所です。よって、そこに使用される労働者が業務災害又は通勤災害に遭った場合は、労働時間に関わらず労災保険の給付が受けられます。 そして、労災保険の適用事業所は、労災保険に関わる保険関係成立届を労働局に提出する義務があり、それに基づき労働保険料を納付する義務もあります。これを怠る事業所はあり得ますが、そうだとしても業務災害又は通勤災害に遭った労働者は、労災保険の給付が受けられます。

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  • Q:労災保険未加入ってよくあることなんでしょうか? A:ご記載の通り、法的には強制加入なのでありません。しかし、保険加入未手続きや保険料未払いは、小規模会社では多いです。 仮に、ご質問者様が起業して社員を雇った場合に、「さあ、労災保険手続きをして、社員の為に労災保険料を払おう」と決意するか?、というご質問です。 未加入理由は、手続きを知らなかったり、「保険料が勿体ない」だと思います。 Q:皆さんならこの場合どうされますか? A:私ならば、労働者の権利なので、労災申請をします。国がご質問者様に休業補償などを支払い、会社に請求することになると思います。 そして「社会保険完備」の合法会社に転職します。 違法なので、「会社がペナルティーを受ける」「何か別の方法で補償できないか検討」などと、ご質問者様が悩む必要はないと考えます。

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