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コンビニのバイト募集に、「外国人の方は日本語能力検定n1が条件です」と募集要項に書くのは問題ないですか?

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    国籍・居住地・容姿による差別表現 性別や年齢のほかにも、国籍や居住地、容姿に関して応募制限したり差別したりする表現も、募集要項に記載することはできません。 違反した場合にはペナルティを受ける可能性もあるため注意が必要です。 一例として、「地元出身の方歓迎」「日本語を母国語とする方のみ」「元気で明るい方を募集」などの表現もNGとなります。 では 「日本語能力検定n1が条件です」 を採用の基準に使えるか? ですが結論から言えば「OK」です。 実際に雇用するにあたり日常会話も出来ないのに雇用はしないからです 例えば、非常識でありえませんがライフセーバー募集に「水泳が出来る人に限る」と書いているようなものです。 これを「差別だ、泳げなくたって応募する資格はあるはずだ!違反だ!」と言いますか? ただし、N1はかなりの上級で取得者は少なくN2で十分です。 この事からN1取得者のみと言うのは外国人を雇用する気はあまり無いのかな?と思えてしまいます

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