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定額減税についてなのですが R5年度は給与所得120万程度(アルバイト) R6年度4月からの採用のため正社員…

定額減税についてなのですが R5年度は給与所得120万程度(アルバイト) R6年度4月からの採用のため正社員になった場合の定額減税額について教えて欲しいです所得税についてはR5年12月で仕事を辞めたため12月の時点でR6年度5月分までをまとめて支払っている状態です 現在給与からは引かれてませんが、6月から給与から所得税が引かれる予定(用紙を持参してくれたら給与から引き落としできるとの事でした)の場合には定額減税の対象になるのでしょうか? もしなるとすればいくらなんでしょうか?

補足

回答ありがとうございます 5月分まで支払っているのは住民税でした訂正します。 旧アルバイト先では所得税引かれていました。現在も新しい職場で所得税は引かれています。 その場合では定額減税は適応されるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • (所得税の定額減税) 質問者が給与支払者(会社)に、扶養控除等申告書を提出していれば、定額減税の対象になります。今年4月に採用されたときに令和6年分の扶養控除等申告書を提出していると思います。 所得税の定額減税は6月以降12月に支給される給与まで年末調整も含めて1人あたり3万円までの減税になります。 (住民税の定額減税) 住民税は、令和6年度の住民税(5年分の所得)が1人あたり1万円が減税されて市区町村の役所から会社を経由して通知され、6月の給与からの徴収はなく、7月から来年5月までの特別徴収になります。 質問者の場合には、新しい職場で給与からの天引き(住民税の特別徴収)してくれるということですので、市役所からの住民税の通知書が本人に6月までに届く(住民税の定額減税済)を待って、職場に提出されると会社が手続きしてくれると思います。その場合には、7月から来年5月までの11ケ月の給与からの天引きになるでしょう。

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