件が悪くなります。(フレックスの利用が出来なくなる年間の出勤日数が増えるなど) このような部署異動による待遇が下がる事は仕方がない事なのでしょうか? もしわかる方がいれば教えて頂けないでしょうか?
解決済み
人身事故見越して早く出ろと言われた場合、それは早出残業命令と同等の扱いになり、残業代を出さない限り無効でしょうか?あるいは近くに引っ越せというのも会社が住む場所を指定する権利もないので無効でしょうか? 人身事故や地震などの場合は、台風などと違って誰にも予想すらできないです。 だいたいそのような人身事故は一月に1回も起きるものではないです。 法律的には不可抗力という扱いになり、無給になるが懲戒はできないとか書かれていたと思います
タイム無しで働いています。 ①管理監督者の法律で決まっているとはいえ、なぜ土日に働いた分を平日の労働時間に転嫁できないのでしょうか?②休日出勤した場合、平日に「代休」を取得する事は、一般的にどうなのでしょうか?
顧客の都合があり、任されております。 直行直帰の考え方ですが、休日に直行して2時間先の顧客に呼び出され10分仕事をして、直帰した場合の労働時間ですが、法律上10分だけなのでしょうか?納得いきません。実際には4時間10分拘束されています。半日出社にできないのでしょうか? 会社は現場で打刻して終了後打刻が基本と要求で、この会社の打刻システムは15分単位は無効なので働いていないことになります。更に納得いきません。 ただ働いたことにするには、会社に1時間かけ行きそこから2時間半かけ顧客のところへ行き、10分仕事をして2時間半かけ会社に帰り1時間かけ家に帰る場合、拘束は7時間10分ですが通勤時間を除けば5時間10分の労働時間となるのは、たぶん正しいと思います。この時間の無駄も納得いきません。 フレックス勤務ってこんな変なものなのでしょうか?
回答終了
社員方の「定時上がりを推奨していて、趣味との両立を図れる」という言葉を信じて入社し、実際今日までは定時に上がって趣味に没頭できていました。 しかし、私を含めた新卒全員が 10月から新しく創設された部署に移動となり、 新部署の営業統括を務める上司から 「月20時間みなし残業代が支給されているのにも関わらず、働いていない時間があるのは勿体ない。 これからは定時の8:30~17:30に、見込み残業時間の1時間ずつを各日にプラスして、 毎日8:30~18:30で働いてもらう」と言われました。 現在、社員全員に対して基本給+みなし残業代20時間分が支給されており 1人の方が「みなし残業の認識が違うのでは」と指摘をしたのですが 「俺の前職ではその認識だから、もしこれが規則的に問題ある場合は、全員をみなし残業代の発生しないフレックス勤務契約に変更、もしくは新部署のみ、みなし残業代を廃止する」と断言されました。 ちなみに他の部署の方々は今まで通りの雇用形態です。 みなし残業を強要したり、一方的に雇用形態を変えてしまうことは、法律的に問題ないのでしょうか? 新卒として1年目で、散々趣味との両立を図れると言われて入社したのに、継続していけるのか色々と不安です。 宜しくお願いします...
ムはありません。 普段は自己判断で、8:00~17:00で勤務していますが、 現地へ直行で、例えば6:00に自宅を出て、7:30に待ち合わせ、8:30から目的地到着して目的開始という場合、上司は8:30にスマホでのタイムカードを打刻しろと言います。 その場合、8時間休憩1時間だと、普段17:00に終わっているのに、17:30まで仕事しなければなりません。 普段より早く起きて仕事のために移動しているのに、普段より遅くまで仕事しないといけないことが凄く解せないです。 これって普通なのでしょうか? 8:30に打刻で法律的には問題無いのでしょうか? 欲を言えば6:00から打刻したいくらいな気持ちです。
になりましたが、会社はフレックスタイムなので減額は仕方ないと言われました。満額にはならないんですか?法律はどうですか? 月給ですが、規定勤務時間に満たなければ減額になり、賞与の減額にもなります。
れてるのですが、8:30出勤の18:30退勤が通常です。 月22日出勤なので月22時間の残業をしてることになるのですが、1円も残業代が出たことはありません。 これって法律的に大丈夫なのでしょうか?
が、深夜残業の翌日は休養を取って欲しい為、フレックスタイム制の導入を検討していました。 が、制度を調べると、フレックスは始業、退勤時間の選択が労働者にある為、問題があります。 社員の体調を考慮して一定(ここが問題です)の出退勤時間の自由を与えたいと思うのですが、何かよい制度はあるでしょうか。 理想の規定として下記を目指していますが、労働基準法的に問題があるでしょうか? それとも労使協定を結び、就業規定に定めれば法律上問題ありませんでしょうか? ・出退勤時間は原則として9時~18時とする。 ・下記に該当し、且つ上長の承認を得れば、出勤時間を13時まで遅らせることが出来る。 ①業務の都合により、前日の退勤時間が24時以降の場合、且つ当日の出勤時間を遅らせても業務に支障がない場合 ②体調不良等により、午前中の休養を取りたい場合、且つ業務に支障がない場合 ③その他理由にて上長に事前に相談し、特別に許可を得た場合 ・出勤時間を遅らせ、当日の勤務時間が8時間未満の場合は、その週の間で調整を行い、週間の労働時間を40時間に調整すること 要は会社として、残業明けで社員が苦しい時に出勤時間の自由を与えてあげたいのですが、フレックス制度にすると、9時等の出勤を強要することが違法となる為、会社として避けたいという矛盾です。 アドバイスをお願い致します。
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