婚約者の転職が決まり、それについて行くために会社を退職致しました。 現在、正社員で産休育休が取れる会社をメインに就職活動しているのですが、このまま正社員として入社しても良いのか悩んでおります。 入社してすぐに産休育休を取るのは会社にも申し訳ないので、最低でも3年は働いてから子供を作るとして、その時には私は32、33歳です。 子供は二人は欲しいと考えているのですが、そうなるとまたすぐに産休育休を取らなくてはならないか、もしくは30代後半で産むことになってしまいます。 そう考えると、子供にある程度手がかからなくなるまで派遣やパートをして働いて、その後正社員の仕事を探した方がいいものか考えております。 しかし、私には奨学金の返済がありますし、彼は28歳で転職したばかりの為、私と子供を養える程の収入はなく、私がパートや派遣で働いた場合、生活は苦しくなってしまうのではないかと不安です。 周囲には「意外となんとかなるもんだよ」と言われますが、石橋を叩きまくって壊してしまう様なタイプの人間なので、計画を立てなくては不安で仕方がないのです。 どなたか同じようなご境遇の方、もしくは周りでその様な方がいらっしゃるなど、エピソードやアドバイスなど聞けたら有り難いです。
解決済み
います。 今の職場に正社員として勤めて3年半経つのですが、仕事の拘束時間が長く、立ち仕事や移動がとても 多いため、「身体に障ると良くないからこれからは日数を減らしてパートになったらどうか」と事業主から提案されています。 赤ちゃんの事を思えば最もですし、変化していく身体で今後この労働環境を耐え抜く自信もありません。 よって自分もパートへと雇用形態を変えてもらおうと思っているのですが、 ①途中から(2〜3月から予定)パートになった場合も社会保険、雇用保険に加入したままなら育休を取得する事は可能なのか それとも、もし出来るのであれば日数を減らせるだけ減らした正社員として続けた方がいいのか ②産休に入る前に体力や体調の問題で仕事が出来なくなってしまった場合には産休、育休は取得できるのか 女性だらけの職場にも関わらず産休、育休を取得した実績が過去になく、事業主も理解していない状態です。 私も調べたつもりですが仕組みが複雑でいまいち理解しきれておらず、詳しい方にご教示頂けると恐縮です。
現在育児休暇中です。 今年の11月に復帰をする予定なのですが… 年明けに主人の転勤の話が出ています。 ま だ決定では無いのですが、ほぼほぼ確定に近いんです。 転勤先は県外で、復帰後にとても職場まで通える距離ではありません。 早くて半年で戻ってこれる可能性もあるようで、一緒に行くかも決めていない状態です。 タイミングとして、復帰間際か復帰直後に確定となりそうなのですが… 一緒に行くたら復帰後間もなくで退職する事になってしまいますし、子どもと残るとしても保育園の送迎時間や、保育園のやっていない日に子どもを預ける所が無いという問題で仕事の継続は難しくなりそうです。 転勤の可能性が高いのであれば、復帰直後に退職するより現時点で退職した方がいいでしょうか? どちらにせよ、会社にとても迷惑を掛けてしまうのは申し訳無いと思っているのですが。 皆様はどう思いますか?
短勤務申請をし、8時間勤務から6時間勤務になっています。 本日人事から呼び出され、復帰後の給与から 時短分の金額を減額するのを2年間忘れていたと言われました。なので、約80万円ほど返還するように求められています。 既得権などもネットの情報で確認しましたので、返還する必要があるのは理解していますが、納得のいかない部分があります。納得がいかない部分は、下記の点で不利益を被るからです。 ①保育料の認定区分が変わるため、保育料が変更になる ②住宅ローン控除を2年前からしており、その分の控除額が変わるのではないか ③住まいの給付金の申請をしており、返還金額が変わる可能性がある ④配偶者特別控除に該当するため、その分の控除額が変わるのではないか 以上の点が個人的に不利益を被る点だと考えています。会社のミスでこちらが大変な目に合っているのに過払い金を返還しなければいけない点に納得できません。この場合、損害賠償請求をしたら過払い金が減額になったりするのでしょうか。 同じような経験された方やこの点に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご意見頂けるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。
を取得することになりました。 元々は全休の予定でしたが、人員不足と育休明けの仕事の引き継ぎなどを考慮して、月80時間以内の育児休暇を取得できる範囲内で、時短勤務をする事を会社側から希望されそのような運びになりました。 そしてその1ヶ月の間で、子供の体調不良などで急な休みが何日かありました。 実際は育休取得中なので、急な休みに関しては、月80時間の勤務が減るだけだと思っていたら、前もって申請していない休みは有給を使用しなければならないと言われました。 このような場合、育児休暇を取得しているにもかかわらず、有給を消化しなければならないのでしょうか? 例え、出勤日数が減って給料が少なくなったとしても、会社から入るお金は減りますが、そこは育児休業給付金で補えるので、特に金銭的にはこちらは問題ありません。 これから子供が小さく有給を使う機会もあると思うので、できれば育児休暇中に有給を取得したくはありませんでしたが、会社から有給扱いになると言われそのままにしていましたが、やはり疑問に思い質問させて頂きたいです。 ちなみに、これは先月の話で、もう少しで職場復帰をします。既に有給使用になってしまっていますが、今から変更はできますでしょうか? 詳しい方がいらっしゃりましたら、ご教授願いたいです。宜しくお願い致します。す
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