うちらの金で産休や育休に入る時も何割か貰うくせに」と言っている人がいました。 私も会社から産休手当が出ると思っていたのですが調べてみたら、国から出るということでした。ちょっと驚きです。そうすると迷惑だとしても会社は給料全く払っていないとしたら人手のことだけが悩みってことですよね??
回答終了
第1子2021年7月に第2子 2023年1月に第3子を出産しました 1度も復帰せず続けて産育休を 繰り返しているのですが 第3子の産休手当はもらえないのでしょうか? 第3子の出産一時金と出産手当は もらえたのですが産休手当については 会社から何も話がないので 質問させていただきました 会社に問い合わせてみるか 悩んでいるところなので 詳しい方いらっしゃいましたら 教えていただけると幸いです
務をしており夜勤4回分込みの基本給になっています。 ですが過去に何度か流産を経験しているため夜勤を免除してもらおうかと思っています。 その場合産休手当の計算(額面給与)は、 夜勤分込みの額面給与になるのか、夜勤を抜いた分が額面給与になるのか。 産休手当の額が大分変わってしまうため事前に知りたいと思ってます。 無知で恥ずかしいのですがどなたか教えていただけると幸いです。
解決済み
す。 産休を2/21よりいただく予定で予定日が4/2です。 現在、体調があまり優れず、1月末ごろまでお休みをいただけたらと考えています。 出勤日数が10日以下であれば、育休手当の平均にはカウントされないと資料を読みましたが、 これはどの日からのひと月の計算なのかがわかりません。 産休予定日からの計算であれば計算しやすいのですが、 実際の出産日からの計算だとずれた時に 10日以下にしたつもりが11日以下になってしまうとお給料の少ないその月もカウントされてしまい手当が減ってしまうのかと心配しています。 もし、わかる方がいらっしゃれば解説していただけたらありがたいです。
現在サービス業の会社員をしています。 しかしつわりで苦しい日々を送っており、突発休を取ると職員にもお客様にも迷惑をかけてしまうため、予めしばらくの休みを取りたいと考えています。 その旨を会社に伝えたところ、まったく取り合ってもらえず、「今は昭和か?」と思うような心無いことを、妊娠〜出産に対して理解のまったくないことを告げられました。 このようなハラスメントを受けたとして、ストレス回避のために退職した場合、失業手当は出るかと思いますが、産休手当・育休手当は受け取ることができるのでしょうか? 妊娠中の休みが多いことでの解雇ではありませんが同時に、平時の自分都合による退職とも少し違うためもしかしたら貰えるのか?と思ったため質問させて頂きました。
会社にもよるとは思うのですが、一応きいているのは6月かそれかもっとあとの8月あたり? 遅くても秋ぐらいとざっくり聞いています… 産休手当ってそんなに遅い支給なのでしょうか? あと支給額は少ないと言われたのですが、つわりで3ヶ月ほど休み、そのあと復帰しましたが短時間勤務で働いていたので、もらえる金額は少ないですよね。 私がある程度知りたいのは ①産休手当の支給は出産して何ヶ月後か また振り込まれた際の通知か明細はあるか ②休職期間とその後の短時間勤務で支給額は少ないのか ③育休手当はいつから、毎月もらえるのか それとも何ヶ月刻みなのか ④産休・育休期間はボーナスなしか わかる範囲で教えていただきたいです。 また私はこうでした!という方のお話も聞きたいです。 よろしくお願いいたします。
休を20日取得し(出勤はゼロですが給料は入ってきます)その後、4月1日から産休に入る場合の育児給付金はどの期間が対象ですか? 条件の内、10日以上の出勤に年休を入れる事ができるのであれば10〜3月が対象になるとは思うのですが... また、3月の一部の手当が4月の給料に入ってきます(月額総額で40万前後、4月に入る一部手当4万円程度)。この場合、産休手当はどうなりますか?
社は15日じめ25日支払いですが、 有給やリフレッシュ休暇が残っており、最終月は <12/16~1/15> 12/16~1/10:26日中、公休9日、年末年始休3日、有休9日、リフレ5日 1/11~ 産前休暇開始 となっており、また、実働がないことから資格手当や通勤手当もカットされ、1/25に支給された給料はかなり低くなりました。 産休や育休手当は、各、その休みに入る前直近の一年間の給料と、六ヶ月の給料から算出されるかと思いますが、この1/25支給の給料は含まれて計算されてしまうのでしょうか。 それとも、産休1/11〜ですので、12/25、11/25、10/25、9/25、8/25、7/25の六ヶ月間から算出してもらえるのでしょうか。 わかりづらい文で申し訳ないですが、お答えいただけますと幸いです。
。予定日は12/4なので単純に計算すると産休は10/24からだそうです。 育休手当は6ヶ月分の給与から算出するとみましたがこの場合5ヶ月24日で足りません。 この場合、第一子産休前の1ヶ月分と5/1〜9/30までで算出されますか? 復帰後の方が給与が高くなるためできれば5/1〜10/31まで働いて6ヶ月分取りたいところです。 教えていただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
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