の社会保険の扶養のままでいられるでしょうか? 9月から扶養内でパートを始めました。従業員数は101人以上です。時給契約です。 1月〜3月前職で合計55万円ほどお給料を頂きました(自分で社会保険加入していました) 4月から8月までは無職で扶養に入りました。 9月働いた分として10月に7万円のお給料でした。 現在10月の働いた分とこれから働く予定のお給料が9万円ほどになりそうです。(11月にもえる分です) 11月分の打診されている勤務時間を計算すると12万円ほどになりそうです。(12月にもらえる分です) 10月の残りの勤務を出勤して11月の打診を受けるとそれぞの月が8万5千円を越えてしまいます。ですが年収は103万以内になります。この場合夫の扶養は維持できますか? 11月はまたは10月のこれからの分を削ってもらいひと月は8万5千円以内に抑えた方が良いのでしょうか?
解決済み
が130万を越えた場合、原則として被扶養者を抜けることになりますよね?(今年の政府の政策は抜きで考えてます) どのタイミングで抜けることになるのですか? 見込みだけでなく、実際に130万を越えてしまいそうです。 一旦扶養から抜けると、パートを辞めない限り、一年はその見込み金額が適用されて社会保険の扶養に戻れないのでしょうか?
ーです。意味がわからない箇所があるかもしれませんがお願いします。 4月からアルバイトを初め、6月7月と8.5万を超えました。そのため8月は超えないようにとお店の方から言われ超えないようにシフト組みました。 つまり3回連続超えないようにという事で注意をうけたのですが、それは扶養がはずれてしまうからということですか?それも保険が外れてしまうからということでしょうか。 また、現在の2ヶ月連続こえて1ヶ月超えないようにセーブした場合、103万以内であればまた9月から多めに働いても扶養から外れることはありませんか?
回答終了
員200名 妻 36歳 パート(12月1日付けから勤務) ・103万〜130万未満での就業を前提としています。 パート先及び勤務の条件として ①5時間勤務 ②平日のみ週5日(週25時間) ③時給1000円 ④小学校の夏休み、冬休みは勤務しない ⑤交通費などその他の支給はなし 上記の条件の場合に社会保険への加入が必要なのかのご質問になります。 その際 ・週20時間以上の勤務 ・月収8.8万 ・従業員101人以上 などの条件がありますが、妻の勤務先は従業員が30人程度しかおりません。 この場合は上記条件に複数当てはまったとしても、社会保険への加入はしなくてもいいのでしょうか。又はその会社次第になったりもするのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。
大体8万円ぐらいになるように) 雇用保険だけはかけてくれているようですが この場合、子供を妊娠したら手当などは どのようになるのでしょうか? 会社が何か払う感じになるんですか? 以前は正社員で社会保険に入っており そのとき妊娠した際は出産42万、産休育休手当を もらいましたが、今回はパートとして働いており どのようになるのか気になったので質問しました。 無知ですみませんが詳しい方優しく教えてください。
してあります。 いずれ、年内一緒になるのですが、事情あって別居しています。 生活費は毎月仕送りしておりますが、いかんせん手渡しだったり 口座に振り込んだりで十分なエビデンスがとれていません。 上記の状態で入社した会社に必要書類を提出したのですが、最初に 私の保険証のみが来ました。 相手の収入は扶養圏内です。 扶養の場合は、少し保険証が遅れる場合もあるそうなのですが 一緒に渡されなかったということはやはり難しかったのでしょうか? こういったケースの方いらっしゃいましたら、何卒アドバイスお願いします。 宜しくお願い申し上げます。
30万以下で働いています。 来年の10月?あたりから、社会保険の扶養が106万になると聞きますが、正式に決ま ったことなのでしょうか? また、10月から改正すると、来年一年間の年収から対象ですか?来年の年収が106万超えていたら、再来年から社会保険がかかるのでしょうか? 近々、来年の契約の面談があり、月何時間の契約にするかを迷っています。 詳しい方、よろしくお願いいたします。
と記載されてますが、その場合勤務先の従業員の人数は関係しますか? 今の所は100人以上の為130万以内で抑えてました。
月108000円をこえないように働いています。 アルバイトを変えたところ、給与支払日が異なり 今までアルバイトをしていたところが(以後A)月末締めの翌日10日支払い。今の所が(以後B)25日〆の月末支払いです。 今月からアルバイトを変えたのですが、 10日に3月分のA 92000円 月末に4月分のB 30000円が入り 108000円を超えてしまいます。 1ヶ月だったら超えても大丈夫でしようか? また4月中はAも少し出ることになるため、5月 10日に4月分のA 50000円ほどが入る予定です。 その場合5月のBの出勤は108000円に収まるように抑えた方がいいでしょうか? 2ヶ月108000円をこえるとさすがにまずいですよね? 拙い文章で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
いずれかが該当しなければ、 年収130万円以内までなら社会保険扶養内パートが 可能ですか? 1.週の労働時間(所定)が20時間以上 2.月額賃金(所定)が8.8万円以上 3.学生以外 4.2ヶ月以上の継続勤務が見込まれる 週の労働時間が18時間で、あとは全て該当のパターンとかが知りたいです。 ②従業員100人以下の事業所の場合、 上記の1〜4が全て該当していても130万以内までなら社会保険扶養内パートが可能ですか? ③①の全てが該当した場合、 年収106万円以内に抑えれば社会保険扶養内パート可能ですか? ④2024年10月から、51人以上の事業所が対象拡大となりますが、 その場合、全て該当した場合社会保険加入か、 年収106万円に抑えて社会保険扶養内パートか選択するということですか?
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