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週20時間超えの社会保険や8.8万を超えた場合について詳しい方からアドバイスお願いいたします。 最近メインが暇になった…

週20時間超えの社会保険や8.8万を超えた場合について詳しい方からアドバイスお願いいたします。 最近メインが暇になったのでバイトを増やしました。2箇所目はサブということで理解を得てもらった上で1年契約で採用してもらいました。 メインは有限会社で10数人の小さな会社で、サブは某大手100円ショップです。 扶養内のため週20時間以内で働く予定ですが、メインでは繁忙期が1年に数回あり10万超えの勤務(週20時間超え)をしてきましたが、社会保険には入ってきませんでした。 今後の就労時間は週3で片方3時間、片方3.75時間です。 年内は余裕があるので、来年からシフト調整をする予定ですが、どちらも1150円以上の時給のため週20時間以内ギリギリ調節でも給料は8.8を超えてしまいます。 金額は調節出来ますが、どちらかの職場でタイムカードの打刻の関係で週20時間を1分でも超えてしまった場合、サブの方の社会保険に加入しないといけなかったりするのでしょうか? それともうひとつ気になっているのは2箇所で働いていると年間103万以内でも確定申告などどこかへ提出するものなど発生してしまうのでしょうか? 詳しい方どうぞよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    考えにいくつかの誤り、誤解があるのかなと心配。 1.メインとサブの労働時間の合算で考える事不要。 あくまでも、片側で20時間未満にしておけば、社会保険の加入はありません。 社保の扶養のままです。 2.親の社保の扶養なら、 質問者さんのバイト先の社保の強制加入で、結果として、社保の扶養からはずれるが、、 現在、国保年金(約20万円/年)の支払いがある、、 勤め先の社保に加入なら、20万円以下で、厚生年金と健康保険の両方が可能。 結果、親の社保の扶養でないほうがお得。 3.メインでは繁忙期が1年に数回あり10万超えの勤務 メインだのサブだの関係なく、合算で、108333円を越えたなら、 社保の扶養になれないかも。 ケンポによります。 4.2箇所で働いていると年間103万以内でも確定申告云々 所得税を徴収される場合があるが、 確定(還付)申告すれば戻ってくる。 親の税は、別途確認必要。

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  • >週20時間超えの社会保険 「超え」ではなく、「以上」です。 20時間ちょうどで社保加入です。 >メインは有限会社で10数人の小さな会社 法人ですから、社保が適用されますが、短時間労働者の 特定適用の事業所の対象ではありません。 社員10数人なので、社保加入が義務付けされるのは、 フルタイム社員の3/4以上の週間所定労働時間が必要です。 賃金支給額は不問です。 労基法の規定は、週40時間労働なので、30時間労働なら、 社保加入条件を満たします。単月での判定にはならない ので、当局からの指導は無いでしょう。 >週20時間以内ギリギリ調節でも 20時間ちょうどで社保加入です。 大手100円ショップがFCではなく直営店なら、そっちは 特定適用の事業所になるので、最大でも週19.5時間上限か シフト制で月86.5時間上限勤務ですね。 >年内は余裕があるので 合計で月1008333円を超えるなら、社保扶養は否認されます。 余裕はありません。手元の健保の保険証が協会けんぽではない のなら、健保組合にご確認ください。 社保加入とはならない=社保扶養 ではなく、 社保加入=社保扶養ではない ですが、 収入が多い=社保扶養は認められない となります。 社保扶養は認められない=国保加入 ですね。 >2箇所で働いていると年間103万以内でも確定申告など サブは大手なので、毎月3%くらいの税金が源泉徴収されます。 税務署で確定申告し、所得税を再計算し直して、 サブ側で源泉徴収された所得税を還付を受けることになります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 特別なケースを除いて、原則として労働条件通知書に書かれた所定労働時間で保険加入の判断もなされます。ただ労働条件通知書と異なる労働時間が恒常的に行われている実態があれば、そちらが優先します。

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