質問です。①アルバイトの方がシフトが完成した後にやっぱりあの日は休みたいと言ってきた場合は、いかなる場合でも会社は休みを認めないといけないのでしょうか? もちろん、体調不良や身内に不幸があった場合など、やむを得ない場合は除きます。 ②休む理由が緊急ではなく、明らかにアルバイトの自己都合という場合は代わりの人を探してもらい、見つからない場合は休みを認めないというのは、法律的にどうなのでしょうか? これも体調不良や身内に不幸があった場合など、やむを得ない場合は除きます。 ③休みの理由が体調不良の場合、病院に行ってもらい診断書を次回出勤時に提出させるというのは法律的に可能なのでしょうか? もしそれが可能であった場合、診断書を提出をしてこない人を無断欠勤扱いにするのは、さすがに無理でしょうか?
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休みが有給であれば、 ①社内規程で有給の申し出はシフト作成前とするとあれば、相当ハードルが高いですが、事情によっては時季変更権を行使できます。 (例えば、二人勤務で、休まれると片方の人が休憩を取れないなど) ②上記①に該当しない限り法律違反です。 ③有給の使用目的をそもそも制限することになりますので法律違反です。 有給ではない希望休の場合は、 ①②認める義務はありません。 ③可能です。
全部はいです。 認めるとか認めない以前に、強制出来ません…。 なんならですが、正規職でも嘘ついて休む人もいますが、会社も簡単に懲罰できません…。 何故そうなのか? 出勤しなければ給与でませんから、その時点で自分自身の責任。 会社も別に出ていない分を当然払う必要ありません。 それならば、もっと高い待遇、環境を提供して休まない対策でもするしかありません。
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