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短期アルバイト年末調整について 給与関係(申告書、派遣)についてお聞きしたいです。 昨年の12月半ばから今年…

短期アルバイト年末調整について 給与関係(申告書、派遣)についてお聞きしたいです。 昨年の12月半ばから今年の2月半ばまで短期のアルバイトをしました。 給与振込みは全て2016年です。バイト期間中、会社に提出した書類の中に 『平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』がありました。 2月半ばに退職した時には「次に働く先が決まったらあの申告書は どうなるのかなぁ」と思っていたのですが 恥ずかしながら体調を崩し、未だ新しいところで働けていません。 そこで質問なのですが 1.このまま年末まで無職でいた場合、年末調整はどうすればいいのか 2.仮に新しい職につけた場合、前の職場で申告書を書いている と言えば良いのか また、この短期アルバイトにつく前、派遣で数日間働いていました。 こちらも振込みは2016年です。 給与は約5万弱なのですが総支給額と差し引き支給額が違います (例:総支給額 50000円/差し引き支給額 48800円と 約1200円ほどひかれています) この派遣会社は給与明細の発行発送はなしとの事なので 確認できるのはネットのメンバーサイトのみです。 今年に入ってから2箇所から給与の振込みがあったわけですが 年末調整はどうすればよいのでしょうか。 派遣に関しては源泉徴収票をもらったほう良いのでしょうか。 こういった事柄については本当に頭がついていかなくて 本当に恥ずかしいのですが皆さんのご意見を 聞かせていただけたら思います。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    >1.このまま年末まで無職でいた場合、年末調整はどうすればいいのか 年末調整は年末に在籍している勤務先でしかできません。 あなたができるのは確定申告です。 >2.仮に新しい職につけた場合、前の職場で申告書を書いている と言えば良いのか 新しく勤務した会社に扶養控除申告書を提出しないと年末調整が受けられません。その際に退職した会社の(28年分の)源泉徴収票も提出しなければなりません。短期アルバイト分も源泉徴収票をもらって提出します。 退職した会社および短期アルバイト分の源泉徴収票が提出できない場合は年末調整ができませんので確定申告をしなければなりません。

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